簡易専用水道及び専用水道等の事務の権限委譲について
簡易専用水道及び専用水道に関する事務は、平成25年4月1日より県から市に権限移譲されました。
市が行う事務
(1)簡易専用水道
- 簡易専用水道に係る届出(新設・変更等)の受理
- 簡易専用水道設置者に対する指導等
(2)専用水道
- 専用水道に係る届出(新設・変更等)の受理
- 専用水道設置者に対する指導等
簡易専用水道とは
水道事業体(市の水道)から供給される水のみを水源とし、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるもの
専用水道とは
寄宿舎・社宅・療養所等で、次に掲げるものをいう。
- 自己水源を水源とするものであって、100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの、又は一日最大給水量が20立方メートルを超えるもの。
- 水道事業体から供給を受ける水のみを水源とし、地中又は地表に施設された口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートルを超え、又は、地中又は地表に施設された水槽の有効容量の合計が100立方メートルを超えるもの。
この記事に関するお問い合わせ先
環境戦略部 ネイチャーポジティブ課 環境衛生係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7142
ファックス番号:0287-62-7202
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更新日:2021年11月30日