水道管と水道以外の管との接続「クロスコネクション(誤接合)」は禁止されています

更新日:2021年11月30日

クロスコネクションについて

クロスコネクションとは、水道管と水道以外の管とが直接接続されていることをいいます。なお、水道水と水道以外の水を必要に応じてバルブで切り替えて使用できる状態になっていてもクロスコネクションとなりますのでご注意ください。

クロスコネクション概略図

水道以外の管の例

  • 井戸水、温泉水、湧水、工業用水、農業用水、再生水の配管
  • 受水槽以降の配管
  • プール、浴場、冷却水等の循環用の配管

なぜ禁止されているの?

水道管と水道以外の管とが接続されていると、バルブの故障や操作不良等により井戸水等が水道本管(配水管)へ逆流する恐れがあります。逆流した水が汚染されていると、周辺に安全でない水が送られてしまいます。

水道水の汚染を防止し安全を確保するため、クロスコネクションは水道法により禁止されています。また、反対に水道水が井戸水等に大量に流れ込むことがあります。その場合、高額の水道料金が発生することがあります。

クロスコネクションになっている場合は

速やかに那須塩原市指定給水装置工事事業者へ依頼し、水道管と水道以外の管を切り離してください。なお、切離しに要する費用はお客様の負担となります。

クロスコネクションが発見されてもすぐに改善していただけないときは、那須塩原市水道事業給水条例に基づき、管の切離しが確認できるまで給水を停止する場合があります。

関連リンク

関係法令(抜粋)

水道法

(給水装置の構造及び材質)

第16条 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

水道法施行令

(給水装置の構造及び材質の基準)

第6条第1項 法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。

第6号 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

那須塩原市水道事業給水条例

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

第1号 給水装置 需要者に水を供給するために水道事業の管理者の権限を行う長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の基準不適合に対する処置)

第7条 管理者は、給水装置の構造及び材質が令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

(給水の停止)

第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

第4号 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用しているとき。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 管理課 給排水係

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-37-5213
ファックス番号:0287-36-2298

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