水質基準
水道水質基準は、水道法第4条に基づいて厚生労働省令によって定められています。
水道水質基準は、平成16年4月1日に大幅に改正され、その後平成20~23年及び平成25~27年の各年、並びに令和2年に一部改正され現在は51項目となっています。
また、水質管理上留意すべき項目として「水質管理目標設定項目」(27項目)が定められており、今後、必要な情報・知見の収集に努めていくべき項目として「要検討項目」(46項目)が定められています。
なお、水質基準等は、最新の科学的知見をふまえて、逐次改正が行われることとなっています。
水質基準項目(51項目)
水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、水道法により、検査が義務づけられています。
病原生物の代替指標
検査項目 | 基準値 | 検査項目の説明 |
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一般細菌 | 1ミリリットルあたり100個以下 | 水の一般的清浄度を示す指標であり、これが著しく増加した場合には病原生物に汚染されている疑いがあります。 |
大腸菌 | 検出されないこと | 人や動物の腸管内や土壌に存在しています。水道水中に検出された場合には病原生物に汚染されている疑いがあります。 |
無機物・重金属
検査項目 | 基準値 | 検査項目の説明 |
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カドミウム及びその化合物 | 1リットルあたり0.003ミリグラム以下 | 鉱山排水や工場排水などから河川水などに混入することがあります。 |
水銀及びその化合物 | 1リットルあたり0.0005ミリグラム以下 | 水銀鉱床などの地帯を流れる河川や、工場排水、農薬、下水などの混入によって河川水などで検出されることがあります。 |
セレン及びその化合物 | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 鉱山排水や工場排水などの混入によって河川水などで検出されることがあります。 |
鉛及びその化合物 | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 鉱山排水や工場排水などの混入によって河川水などで検出されることがあります。水道水中には含まれていませんが鉛管を使用している場合に検出されることがあります。 |
ヒ素及びその化合物 | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 地質の影響、鉱泉、鉱山排水、工場排水などの混入によって河川水などで検出されることがあります。 |
六価クロム化合物 | 1リットルあたり0.02ミリグラム以下 | 鉱山排水や工場排水などの混入によって河川水などで検出されることがあります。 |
亜硝酸態窒素 | 1リットルあたり0.04ミリグラム以下 | 生活排水、下水、肥料などに由来する有機性窒素化合物が水や土壌中で分解される過程で作られます。 |
シアン化物イオン及び塩化シアン | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 鉱山排水の混入によって河川水などで検出されることがあります。 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1リットルあたり10ミリグラム以下 | 窒素肥料、腐敗した動植物、生活排水、下水などの混入によって河川水などで検出されます。水、土壌中で硝酸態窒素、亜硝酸態窒素、アンモニア態窒素に変化します。 |
フッ素及びその化合物 | 1リットルあたり0.8ミリグラム以下 | 主として地質や工場排水などの混入によって河川水などで検出されます。適量摂取は虫歯の予防効果があるとされています。 |
ホウ素及びその化合物 | 1リットルあたり1.0ミリグラム以下 | 火山地帯の地下水や温泉、ホウ素を使用している工場からの排水などの混入によって河川水などで検出されることがあります。 |
一般有機物
検査項目 | 基準値 | 検査項目の説明 |
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四塩化炭素 | 1リットルあたり0.002ミリグラム以下 | 化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤などに使用され、地下水汚染物質として知られています。 |
1,4-ジオキサン | 1リットルあたり0.05ミリグラム以下 | 化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤などに使用され、地下水汚染物質として知られています。 |
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 1リットルあたり0.04ミリグラム以下 | 化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤などに使用され、地下水汚染物質として知られています。 |
ジクロロメタン | 1リットルあたり0.02ミリグラム以下 | 化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤などに使用され、地下水汚染物質として知られています。 |
テトラクロロエチレン | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤などに使用され、地下水汚染物質として知られています。 |
トリクロロエチレン | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤などに使用され、地下水汚染物質として知られています。 |
ベンゼン | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤などに使用され、地下水汚染物質として知られています。 |
消毒副生成物
検査項目 | 基準値 | 検査項目の説明 |
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塩素酸 | 1リットルあたり0.6ミリグラム以下 | 原水中に含まれているのではなく、水を塩素消毒した際に、水に含まれている成分と塩素が反応することにより生成されることから、消毒副生成物と呼ばれています。 |
クロロ酢酸 | 1リットルあたり0.02ミリグラム以下 | 原水中に含まれているのではなく、水を塩素消毒した際に、水に含まれている成分と塩素が反応することにより生成されることから、消毒副生成物と呼ばれています。 |
クロロホルム | 1リットルあたり0.06ミリグラム以下 | 原水中に含まれているのではなく、水を塩素消毒した際に、水に含まれている成分と塩素が反応することにより生成されることから、消毒副生成物と呼ばれています。 |
ジクロロ酢酸 | 1リットルあたり0.03ミリグラム以下 | 原水中に含まれているのではなく、水を塩素消毒した際に、水に含まれている成分と塩素が反応することにより生成されることから、消毒副生成物と呼ばれています。 |
ジブロモクロロメタン | 1リットルあたり0.1ミリグラム以下 | 原水中に含まれているのではなく、水を塩素消毒した際に、水に含まれている成分と塩素が反応することにより生成されることから、消毒副生成物と呼ばれています。 |
臭素酸 | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 原水中に含まれているのではなく、水を塩素消毒した際に、水に含まれている成分と塩素が反応することにより生成されることから、消毒副生成物と呼ばれています。 |
総トリハロメタン | 1リットルあたり0.1ミリグラム以下 | 原水中に含まれているのではなく、水を塩素消毒した際に、水に含まれている成分と塩素が反応することにより生成されることから、消毒副生成物と呼ばれています。 |
トリクロロ酢酸 | 1リットルあたり0.03ミリグラム以下 | 原水中に含まれているのではなく、水を塩素消毒した際に、水に含まれている成分と塩素が反応することにより生成されることから、消毒副生成物と呼ばれています。 |
ブロモジクロロメタン | 1リットルあたり0.03ミリグラム以下 | 原水中に含まれているのではなく、水を塩素消毒した際に、水に含まれている成分と塩素が反応することにより生成されることから、消毒副生成物と呼ばれています。 |
ブロモホルム | 1リットルあたり0.09ミリグラム以下 | 原水中に含まれているのではなく、水を塩素消毒した際に、水に含まれている成分と塩素が反応することにより生成されることから、消毒副生成物と呼ばれています。 |
ホルムアルデヒド | 1リットルあたり0.08ミリグラム以下 | 原水中に含まれているのではなく、水を塩素消毒した際に、水に含まれている成分と塩素が反応することにより生成されることから、消毒副生成物と呼ばれています。 |
着色
検査項目 | 基準値 | 検査項目の説明 |
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亜鉛及びその化合物 | 1リットルあたり1.0ミリグラム以下 | 高濃度に含まれると白濁の原因となります。 |
アルミニウム及びその化合物 | 1リットルあたり0.2ミリグラム以下 | 高濃度に含まれると白濁の原因となります。 |
鉄及びその化合物 | 1リットルあたり0.3ミリグラム以下 | 高濃度に含まれると異臭味(カナ気)や、洗濯物などを着色する原因となります。 |
銅及びその化合物 | 1リットルあたり1.0ミリグラム以下 | 高濃度に含まれると洗濯物や水道施設を着色する原因となります。 |
マンガン及びその化合物 | 1リットルあたり0.05ミリグラム以下 | 消毒用の塩素で酸化されると黒色を呈することがあります。 |
非イオン界面活性剤 | 1リットルあたり0.02ミリグラム以下 | 高濃度に含まれると泡立ちの原因となります。 |
味
検査項目 | 基準値 | 検査項目の説明 |
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ナトリウム及びその化合物 | 1リットルあたり200ミリグラム以下 | 高濃度に含まれると味覚を損なう原因となります。 |
塩化物イオン | 1リットルあたり200ミリグラム以下 | 高濃度に含まれると味覚を損なう原因となります。 |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 1リットルあたり300ミリグラム以下 | 硬度が低すぎると淡泊でこくのない味がし、高すぎるとしつこい味がします。また、硬度が高いと石鹸の泡立ちを悪くします。 |
蒸発残留物 | 1リットルあたり500ミリグラム以下 | 残留物が多いと苦み、渋みなどを付け、適度に含まれるとまろやかさを出すとされます。 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 1リットルあたり3ミリグラム以下 | 水道水中に多いと渋みをつけます。 |
発泡
検査項目 | 基準値 | 検査項目の説明 |
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陰イオン界面活性剤 | 1リットルあたり0.2ミリグラム以下 | 高濃度に含まれると泡立ちの原因となります。 |
カビ臭
検査項目 | 基準値 | 検査項目の説明 |
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ジェオスミン | 1リットルあたり0.00001ミリグラム以下 | 藍藻類によって産生されるカビ臭の原因物質です。 |
2-メチルイソボルネオール | 1リットルあたり0.00001ミリグラム以下 | 藍藻類によって産生されるカビ臭の原因物質です。 |
臭気
検査項目 | 基準値 | 検査項目の説明 |
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フェノール類 | 1リットルあたり0.005ミリグラム以下 | 微量であっても異臭味の原因となります。 |
基礎的性状
検査項目 | 基準値 | 検査項目の説明 |
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pH値 | 5.8以上8.6以下 | pH7が中性、7から小さくなるほど酸性が強く、7より大きくなるほどアルカリ性が強くなります。 |
味 | 異常でないこと | 水の味は、水道管の内面塗装などに起因することもあります。 |
臭気 | 異常でないこと | 水の臭気は、水道水では使用される管の内面塗装剤などに起因することもあります。 |
色度 | 5度以下 | 水についている色の程度を示すもので、基準値の範囲内であれば無色な水といえます。 |
濁度 | 2度以下 | 水の濁りの程度を示すもので、基準値の範囲内であれば濁りのない透明な水といえます。 |
水質管理目標設定項目(27項目)
現在まで水道水中では水質基準とする必要があるような濃度で検出されていませんが、今後、水道水中で検出される可能性があるものなど、水質管理において留意する必要がある項目です。
無機物・重金属
検査項目 | 基準値 | 検査項目の説明 |
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アンチモン及びその化合物 | 1リットルあたり0.02ミリグラム以下 | 鉱山排水や工場排水などの混入によって河川水なので検出されることがあります。 |
ウラン及びその化合物 | 1リットルあたり0.002ミリグラム以下(暫定) | 主に地質に由来して地下水などで検出されることがあります。 |
ニッケル及びその化合物 | 1リットルあたり0.02ミリグラム以下 | 鉱山排水、工場排水などの混入やニッケルメッキからの溶出によって検出されることがあります。 |
一般有機物
検査項目 | 基準値 | 検査項目の説明 |
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1,2-ジクロロエタン | 1リットルあたり0.004ミリグラム以下 | 殺虫剤、有機溶剤として使用される有機化学物質です。 |
トルエン | 1リットルあたり0.4ミリグラム以下 | 染料、有機顔料などの原料です。 |
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 1リットルあたり0.08ミリグラム以下 | プラスチック添加剤などとして使用される有機化学物質です。 |
1,1-ジクロロエチレン | 1リットルあたり0.1ミリグラム以下 | 家庭用ラップ、食品包装用フィルムの原料に使用します。 |
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 1リットルあたり0.00005ミリグラム以下(暫定) |
PFOSは平成22年に国内での製造・使用等が禁止されています。 PFOAについても国内での製造・使用等を禁止する動きがあります。耐熱性や耐薬品性に優れており、分解されにくい性質があります。 |
消毒副生成物
検査項目 | 基準値 | 検査項目の説明 |
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亜塩素酸 | 1リットルあたり0.6ミリグラム以下 | 二酸化塩素の原料又は分解生成物です。二酸化塩素の使用に伴って処理水中に残留するおそれがあります。次亜塩素酸ナトリウムの分解生成物です。 |
ジクロロアセトニトリル | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下(暫定) | 原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。 |
抱水クロラール | 1リットルあたり0.02ミリグラム以下(暫定) | 原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。 |
消毒剤
検査項目 | 基準値 | 検査項目の説明 |
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二酸化塩素 | 1リットルあたり0.6ミリグラム以下 | 浄水処理過程において主に酸化剤として使用されます。 |
農薬
検査項目 | 基準値 | 検査項目の説明 |
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農薬類 | 1以下 | 対象農薬は115項目。(詳細は下記のリンクよりご覧ください) |
臭気
検査項目 | 基準値 | 検査項目の説明 |
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残留塩素 | 1リットルあたり1ミリグラム以下 | 残留塩素とは、水道水の中に消毒効果のある状態で残っている塩素のことをいいます。水道法では、衛生確保のため塩素消毒を行うことが定められています。 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1リットルあたり0.3ミリグラム以下 | 工場排水などの混入によって地下水で検出されることがあり、高濃度に含まれると異臭味の原因となります。 |
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) | 1リットルあたり0.02ミリグラム以下 | オクタン価向上剤やアンチノック剤としてガソリンに添加される有機化学物質です。 |
臭気強度(TON) | 3以下 | 臭気の強さを定量的に表す方法で、水の臭気がほとんど感知できなくなるまで無臭味水で希釈し、臭気を感じなくなった時の希釈倍数で臭気の強さを示したものです。 |
味
検査項目 | 基準値 | 検査項目の説明 |
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カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 1リットルあたり10ミリグラム以上100ミリグラム以下 | 基準項目に同じ。 |
遊離炭酸 | 1リットルあたり20ミリグラム以下 | 水中にとけている炭酸ガスのことで、水にさわやかな感じを与えますが、多いと刺激が強くなります。 |
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 1リットルあたり3ミリグラム以下 | 有機物の指標として基準項目の「有機物」とは別の測定法により求めた量。 |
蒸発残留物 | 1リットルあたり30ミリグラム以上200ミリグラム以下 | 基準項目に同じ。 |
着色
検査項目 | 基準値 | 検査項目の説明 |
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アルミニウム及びその化合物 | 1リットルあたり0.1ミリグラム以下 | 工場排水などの混入や、水処理に用いられるアルミニウム系凝集材に由来して検出されることがあり、高濃度に含まれると白濁の原因となります。 |
マンガン及びその化合物 | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 基準項目に同じ。 |
基礎的性状
検査項目 | 基準値 | 検査項目の説明 |
---|---|---|
濁度 | 1度以下 | 基準項目に同じ。 |
腐食
検査項目 | 基準値 | 検査項目の説明 |
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pH値 | 7.5程度 | 基準項目に同じ。 |
腐食性(ランゲリア指数) | -1程度以上とし、極力0に近づける。 | 水が金属を腐食させる程度を判定する指標で、数値が負の値で絶対値が大きくなるほど水の腐食傾向は強くなります。 |
水道施設の健全性の指標
検査項目 | 基準値 | 検査項目の説明 |
---|---|---|
従属栄養細菌 | 1ミリリットルの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定) | 生育に有機物を必要とする細菌のことです。浄水処理や配水過程での細菌の挙動を評価し、水道施設の健全性を判断するために、知見の収集を図ることとされています。 |
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 整備課 水道施設係
〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号
電話番号:0287-37-5217
ファックス番号:0287-37-5115
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更新日:2024年06月19日