国民健康保険高額療養費支給申請手続きの簡素化について

更新日:2023年11月01日

国民健康保険高額療養費支給申請手続きの簡素化について

これまで那須塩原市では、高額療養費に該当する月ごとに案内通知等を送付し、申請書を提出いただいておりました。

令和5年11月以降で新たに高額療養費該当となった場合は、所定の手続きをお取りいただくことで、申請書を提出いただかなくても、登録された口座に自動的に振り込まれるようになります(以降「簡素化」という。)。

簡素化の対象となる条件

・前年度以前の国民健康保険税に滞納がないこと

・受診内容が第三者行為や労災、給付制限等に該当しないこと

簡素化の申請方法

簡素化に移行できる対象の世帯には、申請勧奨通知送付時に「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書(緑色)(以降「申出書兼同意書」という。)」を同封します。

簡素化を希望される方は、送付された申出書兼同意書に所定の事項を記入のうえ、申請書類と併せて郵送または窓口にてご提出ください。

※申出書兼同意書の提出以前に発生した高額療養費は、簡素化の対象になりません。

簡素化手続き(書類提出)の際に必要なもの

1.国民健康保険証

2.振込先の口座情報がわかるもの(通帳等)

3.窓口に来られる方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

4.申出書兼同意書(送付された緑色の用紙)

※世帯主以外の口座に振り込む場合は、世帯主の了承(申出書兼同意書の委任欄に記入・押印)が必要です。

申請方法の違い
 

令和5年10月以前の

申請案内発送分

令和5年11月以降の

申請案内発送分

申請方法

高額療養費に該当する月ごとに

申請書を提出

●初回(申請必要)

申出書兼同意書を提出

●2回目以降(申請不要)

高額療養費の支給該当となった場合は

登録された口座に自動振込

※高額療養費の支給見込がない状態で、申出書兼同意書を事前に提出することはできません

※簡素化適用中に振込先口座の変更や停止希望があった場合は、別途申出書兼同意書を提出いただく必要があります。担当課へ電話や窓口でお問い合わせください。

簡素化に係る同意事項

簡素化開始にあたっては、下記の事項に同意いただくこととなります。

 

  • この申出以降に発生した高額療養費については、国民健康保険の資格を喪失するまでの間、指定された口座に振り込まれること。ただし、これより前の高額療養費(既に支給申請案内を送付しているもの)については、従前どおり支給申請が必要であること。
  • 世帯主や被保険者記号・番号に変更があった場合は、簡素化が解除されること。
  • 前年度以前の国民健康保険税に滞納が発生した場合は、簡素化が解除されること。
  • 指定された口座に振込ができなかった場合は、簡素化が解除されること。
  • 第三者行為、労災等の給付制限に該当する場合は簡素化の対象にならないこと。
  • 一部負担金に未払いが発生した場合は、速やかに市に連絡すること。高額療養費支給後に一部負担金に未払いが発覚した場合は、直ちに市に返還すること。
  • 高額療養費支給後に支給額が減額になった場合は、市に差額を返還すること。
  • 市が、高額療養費の支給事務に必要な医療費等の情報を、医療機関等に照会すること。
  • その他、市長が必要と認める場合は、簡素化が解除されること。

注意事項

★過去に申請勧奨を行った部分(令和5年10月以前に通知したもの)については、簡素化の対象となりません。

これまでに通知していた月の高額療養費については、従前どおり、申請書をご提出ください。

 

★簡素化が解除・一時的に停止となることがあります。

次のような場合には、簡素化が解除されます。

  • 前年度以前の国民健康保険税に滞納が発生した場合
  • 世帯主の死亡・変更があった場合
  • 国民健康保険被保険者証の記号番号に変更があった場合
  • 世帯全員が国民健康保険から脱退した場合(転出・他保険への加入など)
  • 指定された口座への振込みができなかった場合
  • 高額療養費の該当となった医療費(または傷病)について、発症・負傷の原因が第三者行為によるものと判明した場合
  • 申出の内容等に偽り、その他不正があった場合

解除となった後は従前どおり案内通知や申請書を送付します。

再度簡素化に移行できる場合には申出書兼同意書を送付しますので、改めてご提出ください。

 

★この簡素化は、「高額療養費(外来年間合算)」にも適用されます。

 申出書兼同意書を提出していただくと、毎月の高額療養費だけでなく、年1回の外来療養に係る年間の高額療養費(外来年間合算)も、該当した場合は自動的に振り込まれます。

関連情報リンク

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保年金課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7129
ファックス番号:0287-63-8911

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