介護保険負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)について
介護保険施設における食費・居住費等の助成制度
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)に入所している方やショートステイを利用している方の食費・居住費等は原則自己負担ですが、所得が少ない方には食費・居住費等の助成制度(介護保険負担限度額認定)があります。
対象となる方は申請書に必要書類を添付し、窓口への提出または郵送での申請をしてください。
なお、近年の高齢者世帯の光熱・水道費などや在宅で生活する方との公平性等を総合的に 勘案し、令和6年8月から、居住費等の負担額が60円(日額)引き上がります。
(注)従来から補足給付の仕組みにおける負担限度額を0円としている利用者負担第 1段階の多床室利用者については 、負担限度額を据え置き 、利用者負担が増えないようにします 。
対象
以下の「課税状況等」と「預貯金等」の両方に該当している方が対象です。
負担段階 | 課税状況等 | 預貯金等 | |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者 | 要件なし | |
世帯全員(別世帯の配偶者含む)が市民税非課税 |
老齢福祉年金受給者 |
単身1,000万円以下 夫婦2,000万円以下 |
|
第2段階 | 課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下 | 単身650万円以下 夫婦1,650万円以下 |
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第3段階(1) | 課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円超120万円以下 | 単身550万円以下 夫婦1,550万円以下 |
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第3段階(2) | 課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が120万円超 | 単身500万円以下 夫婦1,500万円以下 |
- 世帯内に市民税未申告の方がいる場合は、課税課にて申告をしていただいてから判定を行います。
- 第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方は、段階にかかわらず預貯金等の要件は、単身1,000万円以下・夫婦2,000万円以下となります。
- 課税年金収入額とは、老齢(退職)年金など、課税対象となる公的年金等の年金額のことです。
- その他の合計所得金額とは、合計所得金額から「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額のことです。
- 住民税課税世帯の方でも、一定の要件を満たせば特例的に第3段階(2)の負担限度額が適用される場合があります。詳しくは高齢福祉課介護認定係にお問い合わせください。
- 預貯金等の対象となるものは次のとおりです。 預貯金、投資信託、有価証券、現金、時価評価額が容易に把握できる貴金属、負債(住宅ローン等)。
- 預貯金等の対象とならないものは次のとおりです。 生命保険、自動車、腕時計、宝石など時価評価額が把握できない貴金属、絵画、骨董品など。
負担段階 | 居住費等 | 食費 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 施設サービス | 短期入所サービス | |||
第1段階 |
550円 |
0円 | 880円 | 550円 | 300円 | 300円 | ||
第2段階 | 550円 (480円) |
430円 | 880円 | 550円 | 390円 | 600円 | ||
第3段階(1) | 1,370円 (880円) |
430円 | 1,370円 | 1,370円 | 650円 | 1,000円 | ||
第3段階(2) | 1,370円 (880円) |
430円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,360円 | 1,300円 |
- 介護老人福祉施設、短期入所生活介護は( )の金額が限度額となります。
必要書類
- 介護保険負担限度額認定申請書
記入例を参考に記入してください。 - 同意書(申請書裏面)
本人氏名および配偶者氏名の記入が必要です。 - 本人および配偶者名義のすべての通帳等の写し
銀行名・支店・口座番号・口座名義人がわかるページ、直近2ヶ月以内に記帳した残高がわかるページ、定期預金のページ。 - 年金額がわかるものの写し
年金が振り込まれている通帳のページ、遺族年金や障害年金を受給している方は受給証書等。 - 有価証券・投資信託等の証書や価格評価がわかるものの写し
介護保険負担限度額認定申請書 (PDFファイル: 168.5KB)
(注)生活保護受給者は、通帳写し等の添付書類は必要ありません。
提出先
窓口申請の場合
本庁高齢福祉課、社会福祉課(西那須野庁舎担当)、市民課(塩原庁舎担当)、箒根出張所
郵送申請の場合
〒325-8501 栃木県那須塩原市共墾社108-2 那須塩原市役所高齢福祉課介護認定係 宛
提出時期
遅くとも施設利用月の月末までに申請してください。
(認定の要件を満たしている場合、申請月の1日から有効期間の認定証が交付されます。)
注意事項
- 虚偽の申請により不正に介護保険負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)等の支給を受けた場合は、支給金の返金と加算金を求めることになります。
- 軽減を受けられるのは、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院への入所やショートステイを利用される場合のみです。デイサービス等での食費は軽減されません。
- 申請受付後の負担限度額認定証の送付先は、原則、申請者の住所地とさせていただきます。
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更新日:2024年07月31日