介護保険負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)について

更新日:2024年07月31日

介護保険施設における食費・居住費等の助成制度

 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)に入所している方やショートステイを利用している方の食費・居住費等は原則自己負担ですが、所得が少ない方には食費・居住費等の助成制度(介護保険負担限度額認定)があります。

 対象となる方は申請書に必要書類を添付し、窓口への提出または郵送での申請をしてください。

 なお、近年の高齢者世帯の光熱・水道費などや在宅で生活する方との公平性等を総合的に 勘案し、令和6年8月から、居住費等の負担額が60円(日額)引き上がります。

(注)従来から補足給付の仕組みにおける負担限度額を0円としている利用者負担第 1段階の多床室利用者については 、負担限度額を据え置き 、利用者負担が増えないようにします 。

対象

 以下の「課税状況等」と「預貯金等」の両方に該当している方が対象です。

 

負担限度額認定の対象要件
負担段階 課税状況等 預貯金等
第1段階 生活保護受給者 要件なし

世帯全員(別世帯の配偶者含む)が市民税非課税

老齢福祉年金受給者

単身1,000万円以下
夫婦2,000万円以下
第2段階 課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下 単身650万円以下
夫婦1,650万円以下
第3段階(1) 課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円超120万円以下 単身550万円以下
夫婦1,550万円以下
第3段階(2) 課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が120万円超 単身500万円以下
夫婦1,500万円以下
  • 世帯内に市民税未申告の方がいる場合は、課税課にて申告をしていただいてから判定を行います。
  • 第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方は、段階にかかわらず預貯金等の要件は、単身1,000万円以下・夫婦2,000万円以下となります。
  • 課税年金収入額とは、老齢(退職)年金など、課税対象となる公的年金等の年金額のことです。
  • その他の合計所得金額とは、合計所得金額から「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額のことです。
  • 住民税課税世帯の方でも、一定の要件を満たせば特例的に第3段階(2)の負担限度額が適用される場合があります。詳しくは高齢福祉課介護認定係にお問い合わせください。
  • 預貯金等の対象となるものは次のとおりです。 預貯金、投資信託、有価証券、現金、時価評価額が容易に把握できる貴金属、負債(住宅ローン等)。
  • 預貯金等の対象とならないものは次のとおりです。 生命保険、自動車、腕時計、宝石など時価評価額が把握できない貴金属、絵画、骨董品など。

 

負担段階ごとの食費・居住費等の限度額
負担段階 居住費等 食費
従来型個室 多床室 ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 施設サービス 短期入所サービス
第1段階

550円
(380円)

0円 880円 550円 300円 300円
第2段階 550円
(480円)
430円 880円 550円 390円 600円
第3段階(1) 1,370円
(880円)
430円 1,370円 1,370円 650円 1,000円
第3段階(2) 1,370円
(880円)
430円 1,370円 1,370円 1,360円 1,300円
  • 介護老人福祉施設、短期入所生活介護は( )の金額が限度額となります。

 

必要書類

  • 介護保険負担限度額認定申請書
    記入例を参考に記入してください。
  • 同意書(申請書裏面)
    本人氏名および配偶者氏名の記入が必要です。
  • 本人および配偶者名義のすべての通帳等の写し
    銀行名・支店・口座番号・口座名義人がわかるページ、直近2ヶ月以内に記帳した残高がわかるページ、定期預金のページ。
  • 年金額がわかるものの写し
    年金が振り込まれている通帳のページ、遺族年金や障害年金を受給している方は受給証書等。
  • 有価証券・投資信託等の証書や価格評価がわかるものの写し

(注)生活保護受給者は、通帳写し等の添付書類は必要ありません。

提出先

窓口申請の場合

本庁高齢福祉課、社会福祉課(西那須野庁舎担当)、市民課(塩原庁舎担当)、箒根出張所

郵送申請の場合

〒325-8501 栃木県那須塩原市共墾社108-2 那須塩原市役所高齢福祉課介護認定係 宛

提出時期

遅くとも施設利用月の月末までに申請してください。

(認定の要件を満たしている場合、申請月の1日から有効期間の認定証が交付されます。)

注意事項

  • 虚偽の申請により不正に介護保険負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)等の支給を受けた場合は、支給金の返金と加算金を求めることになります。
  • 軽減を受けられるのは、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院への入所やショートステイを利用される場合のみです。デイサービス等での食費は軽減されません。
  • 申請受付後の負担限度額認定証の送付先は、原則、申請者の住所地とさせていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 介護認定係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7113
ファックス番号:0287-63-8911

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