介護保険負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)について

更新日:2021年11月30日

介護保険施設における食費・居住費の助成制度

 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)に入所している方やショートステイを利用している方の食費・居住費は原則自己負担ですが、所得が少ない方には食費・居住費の助成制度(介護保険負担限度額認定)があります。

 対象となる方は申請書に必要書類を添付し、窓口への提出または郵送での申請をしてください。

 なお、令和3年8月より、在宅で暮らす方との食費・居住費に係る公平性を保ち、能力に応じた負担を図る観点から、助成制度の預貯金等要件と食費の負担限度額が変更となりました。

対象

 以下の要件を全て満たす方が対象。

住民票上の世帯全員(別世帯の配偶者を含む)が市民税非課税(注1)
預貯金等の資産が各段階における基準額以下(注2)

介護保険施設 助成対象の詳細
負担段階 収入等 預貯金等基準額(注4)
令和3年7月まで
預貯金等基準額(注4)
令和3年8月から
第1段階
  • 生活保護受給者
  • 世帯全員(別世帯の配偶者含む)が市民税非課税で老齢年金受給者
単身1,000万円以下
夫婦2,000万円以下
単身1,000万円以下
夫婦2,000万円以下
第2段階 世帯全員(別世帯の配偶者含む)が市民税非課税 年金収入等(注3)が80万円以下 単身1,000万円以下
夫婦2,000万円以下
単身650万円以下
夫婦1,650万円以下
第3段階(1) 世帯全員(別世帯の配偶者含む)が市民税非課税 年金収入等が80万円超~120万円以下 単身1,000万円以下
夫婦2,000万円以下
単身550万円以下
夫婦1,550万円以下
第3段階(2) 世帯全員(別世帯の配偶者含む)が市民税非課税 年金収入等が120万円超 単身1,000万円以下
夫婦2,000万円以下
単身500万円以下
夫婦1,500万円以下
  • (注1)世帯内に市民税未申告の方がいる場合は、課税課にて申告をしていただいてから判定を行います。
  • (注2)第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方は、段階にかかわらず預貯金等の要件は、単身1,000万円以下・夫婦2,000万円以下となります。
  • (注3)公的年金等収入額(非課税年金を含む)+その他の合計所得金額。
  • (注4)7月中に申請をされる場合、預貯金等は8月1日時点での見込金額で判定します。

必要書類

  • 介護保険負担限度額認定申請書
    記入例を参考に記入してください。
  • 同意書(申請書裏面)
    本人氏名および配偶者氏名の記入が必要です。
  • 本人および配偶者名義のすべての通帳等の写し
    銀行名・支店・口座番号・口座名義人がわかるページ、直近2ヶ月以内に記帳した残高がわかるページ、定期預金のページ。
  • 年金額がわかるものの写し
    年金が振り込まれている通帳のページ、遺族年金や障害年金を受給している方は受給証書等。
  • 有価証券・投資信託等の証書や価格評価がわかるものの写し

(注)生活保護受給者は、通帳写し等の添付書類は必要ありません。

提出先

窓口申請の場合

本庁高齢福祉課、西那須野支所市民福祉課、塩原支所総務福祉課、箒根出張所

郵送申請の場合

〒325-8501 栃木県那須塩原市共墾社108-2 那須塩原市役所高齢福祉課介護認定係 宛

提出時期

遅くとも施設利用月の月末までに申請してください。

(認定の要件を満たしている場合、申請月の1日から有効期間の認定証が交付されます。)

注意事項

  • 虚偽の申請により不正に介護保険負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)等の支給を受けた場合は、支給金の返金と加算金を求めることになります。
  • 軽減を受けられるのは、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設への入所やショートステイを利用される場合のみです。デイサービス等での食費は軽減されません。
  • 申請受付後の負担限度額認定証の送付先は、原則、申請者の住所地とさせていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 介護認定係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7113
ファックス番号:0287-63-8911

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