通学費助成について

更新日:2024年01月09日

遠距離通学費助成について

助成金の趣旨

遠距離地域から通学している児童生徒の保護者に対し、通学に係る負担の軽減を図ります。

対象者

  1. 小学校 通学距離が片道4キロメートル以上の児童の保護者
  2. 中学校 通学距離が片道6キロメートル以上の生徒の保護者
  3. 自宅からバス停等までの距離が上記1又は2の距離以上の児童生徒の保護者

通学距離は「学校で指定した通学路で、自宅玄関から学校の校門までの最短距離」です。

ただし下記の方は対象になりません。

  • スクールバスを利用できる地区の児童生徒の保護者
  • 市外から通学する児童生徒及び指定学校を変更して通学する児童生徒の保護者
  • 小規模特認校制度により通学する児童生徒の保護者

助成内容について

遠距離通学者の保護者への各助成内容一覧
通学方法 助成内容(年額)
公共交通機関を利用しない場合 自宅から学校までの片道の通学距離のキロメートル数(1キロメートル未満の端数は切り捨てる)に3,000円を乗じて得た額を助成します
公共交通機関を利用する場合 定期代又は回数券相当額。自宅から公共交通機関やスクールバス停等の乗降場までの距離が、小学生で4キロメートル以上、中学生で6キロメートル以上ある場合は、自宅から乗降場までの片道の通学距離のキロメートル数(1キロメートル未満の端数は切り捨てる)に3,000円を乗じて得た額を加算します

助成の手続きについて

学校を通して申請してください。

特別支援学級に通学又は通級指導教室に通級、特別支援学校に通学する児童生徒への助成について

助成の趣旨

那須塩原市立小中学校及び義務教育学校の特別支援学級に通学又は通級指導教室に通級、特別支援学校に通学する児童生徒の保護者に対し、通学又は帰省に係る負担の軽減を図ります。

対象者

  1. 在籍校以外の通級指導教室に通級する児童の保護者
  2. 指定校を変更して特別支援学級に在籍している児童生徒の保護者(指定校を変更する理由により助成対象外になる場合があります)
  3. 特別支援学校に通学又は寄宿舎に入舎している児童生徒の保護者

助成内容について

・在籍校以外の通級指導学級に自家用車で通級する場合、1日につき在籍校から通級校までの片道距離1キロメートルごとに15円を助成

・指定校を変更して特別支援学級に在籍し自家用車で通学する場合、1日につき通学校までの往復距離1キロメートルごとに15円を助成

・特別支援学校に通学又は寄宿舎から帰省する場合は次のとおり

特別支援学校通学児童生徒の保護者への助成内容
助成区分 助成内容
高速道路料金助成 通学に高速道路を利用する場合、1ヵ月あたり40回(片道を1回)を限度として高速道路料金の2分の1を助成。ただし、身体障害者有料道路通行料金割引証が交付されている場合は保護者負担額の2分の1を助成
帰省費助成 寄宿舎から帰省する場合、1年間に10往復を限度として交通費実費(高速道路料金を含む)を助成。交通機関利用者で付添人が必要な場合は、付添人についても同様に助成

助成の手続きについて

那須塩原市内の特別支援学級に通学又は通級指導教室に通級する場合は、学校を通して申請書類を配布します。

特別支援学校に通学する場合の申請には、領収書の添付が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 学校教育課 学校指導係

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-37-5349
ファックス番号:0287-37-5479

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