遺児手当
父母の一方又は両方が死亡した児童(義務教育修了前の児童)の健全な育成及び福祉の増進を図ることを目的として手当を支給します。
対象者
日本国籍を有する市民で、次のいずれかに該当する者
- 父母の一方が死亡した児童を監護している父又は母で、現に配偶者を有しない者
- 父母の一方又は両方が死亡した児童と同居、監護し生計を維持している者
- 父母の一方又は両方が死亡した児童を養育する者がいないときは、児童のうち年長の者
手当額
児童一人につき、月額 3,000円
所得の制限
前年の市民税所得割が課税の場合は、その年の6月分から翌年の5月分までの手当が支給停止となります。
受給するための手続きと手当支給について
受給するための手続き
申請が必要になります。申請に必要な書類については、問い合わせ窓口までお問い合せください。
手当支給
- 手当は、申請した翌月分から支給開始になります。
- 支払日は、6月、9月、12月、3月のそれぞれ10日(10日が休日等の場合は、その日の直前の休日等でない日)で、前月分までを受給者名義の口座に振り込みます。
窓口
- 子育て支援課 給付係(西那須野庁舎内・黒磯庁舎内)
- 塩原支所
この記事に関するお問い合わせ先
子ども未来部 子育て支援課 給付係
〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号
電話番号:0287-46-5533
ファックス番号:0287-37-9156
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更新日:2024年04月01日