予防接種後の副反応にお悩みの方へ

更新日:2024年09月11日

接種後に副反応と疑わしい症状がみられる場合には

副反応と疑わしい症状で、医療機関の診察を希望される場合には、まずは接種を受けた医療機関やかかりつけの医療機関など、身近な医療機関を受診してください

接種を受けた医療機関やかかりつけの医療機関は、必要に応じて専門的な医療機関を紹介します。

(注意)通常の診療と同様に医療費が発生します。

とちまる救急安心電話相談

救急医療を受診するか迷ったときは以下にご相談ください。
<概ね15歳未満>電話番号→#8000
<概ね15歳以上>電話番号→#7119
(月~金 16時~翌朝10時/土・日・祝 24時間(10時~翌朝10時))

予防接種健康被害救済制度について

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるものの、被害を完全に無くすことはできないことから、救済制度が設けられています。

救済制度の種類

健康被害が生じるきっかけとなった接種が、「臨時接種」「定期接種」または「任意接種」であるかによって申請できる救済制度が異なります。 

救済制度の種類
接種の種類 適応される救済制度 実施 問い合わせ先 参考ページ

臨時接種

定期接種

予防接種法に基づく

「予防接種健康被害救済制度」

接種を受けた時にお住まいの市町村

厚生労働省ホームページ

「予防接種健康被害救済制度について」

任意接種

PMDA※法に基づく

「医薬品副作用被害救済制度」

PMDA PMDA救済制度相談窓口

PMDAホームページ

「医薬品副作用被害救済制度」

 

■新型コロナワクチンにおける「臨時接種」とは:

令和6年3月31日(特例臨時接種期間) までにされた接種のこと。

■新型コロナワクチンにおける「定期接種」とは:

・令和6年以降の秋冬に実施される接種で、下記の方が受けた接種のこと。

1.接種時の年齢が65歳以上の方

2.接種時の年齢が60~64歳で心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

■新型コロナワクチンにおける「任意接種」とは:

上記の「臨時接種」「定期接種」のどちらにも該当しない接種のこと。

(例)

・令和6年4月2日に70歳の方が受けた接種

・令和6年12月1日に40歳の方が受けた接種

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康増進課 保健予防係

〒325-0057
栃木県那須塩原市黒磯幸町8番10号

電話番号:0287-62-7197
ファックス番号:0287-63-1284

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