予防接種後の副反応にお悩みの方へ
接種後に副反応と疑わしい症状がみられる場合には
副反応と疑わしい症状で、医療機関の診察を希望される場合には、まずは接種を受けた医療機関やかかりつけの医療機関など、身近な医療機関を受診してください。
接種を受けた医療機関やかかりつけの医療機関は、必要に応じて専門的な医療機関を紹介します。
(注意)通常の診療と同様に医療費が発生します。
とちまる救急安心電話相談
※救急医療を受診するか迷ったときは以下にご相談ください。
<概ね15歳未満>電話番号→#8000
<概ね15歳以上>電話番号→#7119
(月~金 16時~翌朝10時/土・日・祝 24時間(10時~翌朝10時))
予防接種健康被害救済制度について
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるものの、被害を完全に無くすことはできないことから、救済制度が設けられています。
救済制度の種類
健康被害が生じるきっかけとなった接種が、「臨時接種」「定期接種」または「任意接種」であるかによって申請できる救済制度が異なります。
接種の種類 | 適応される救済制度 | 実施 | 問い合わせ先 | 参考ページ |
臨時接種 定期接種 |
予防接種法に基づく 「予防接種健康被害救済制度」 |
国 |
接種を受けた時にお住まいの市町村 |
厚生労働省ホームページ |
任意接種 |
PMDA※法に基づく 「医薬品副作用被害救済制度」 |
PMDA | PMDA救済制度相談窓口 |
PMDAホームページ |
■新型コロナワクチンにおける「臨時接種」とは:
令和6年3月31日(特例臨時接種期間) までにされた接種のこと。
■新型コロナワクチンにおける「定期接種」とは:
・令和6年以降の秋冬に実施される接種で、下記の方が受けた接種のこと。
1.接種時の年齢が65歳以上の方
2.接種時の年齢が60~64歳で心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
■新型コロナワクチンにおける「任意接種」とは:
上記の「臨時接種」「定期接種」のどちらにも該当しない接種のこと。
(例)
・令和6年4月2日に70歳の方が受けた接種
・令和6年12月1日に40歳の方が受けた接種
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康増進課 保健予防係
〒325-0057
栃木県那須塩原市黒磯幸町8番10号
電話番号:0287-62-7197
ファックス番号:0287-63-1284
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更新日:2024年09月11日