予防接種後の副反応と予防接種健康被害救済制度

更新日:2026年06月19日

接種後に副反応と疑わしい症状がみられる場合には

副反応と疑わしい症状で、医療機関の診察を希望される場合には、まずは接種を受けた医療機関やかかりつけの医療機関など、身近な医療機関を受診してください

接種を受けた医療機関やかかりつけの医療機関は、必要に応じて専門的な医療機関を紹介します。

(注意)通常の診療と同様に医療費が発生します。

とちまる救急安心電話相談

救急医療を受診するか迷ったときは以下にご相談ください。
<概ね15歳未満> 電話番号 → #8000
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(月~金 16時~翌朝10時/土・日・祝 24時間(10時~翌朝10時))

予防接種健康被害救済制度

予防接種健康被害救済制度について

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

健康被害が接種を受けたものであると厚生労働省大臣が認定したときに、予防接種法に基づく健康被害救済制度による救済給付を受けることができます。

申請から支給までの流れ

救済制度の流れ

救済制度の種類

健康被害が生じるきっかけとなった接種が、『定期接種・臨時接種』か『任意接種』かによって、対象となる制度や窓口が異なります。

救済制度の種類
接種の種類 適応される救済制度 実施 問合せ先

定期接種

臨時接種

予防接種健康被害救済制度

(予防接種法に基づく)

接種時にお住まいの市区町村
任意接種

医薬品副作用被害救済制度

(PMDA※法に基づく)

PMDA

PMDA救済制度相談窓口

「医薬品副作用被害救済制度」

※PMDA:独立行政法人医薬品医療機器総合機構

具体的な請求手続き等については、予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村に相談してください。

予防接種健康被害救済制度の詳細については、厚生労働省のホームページを確認してください。

特例臨時接種として行われた新型コロナワクチン接種後の副反応に関する相談内容(症状)と件数について (令和8年3月31日まで)

相談内容(症状)と件数(令和8年3月31日まで)
年度 相談件数 相談内容(疑いを含む症状/重複あり)
令和3年度 11件

アナフィラキシー、手足の痺れ、ギランバレー症候群、
食欲不振、発熱、脱毛、急性胃腸炎、血圧上昇、だるさ、
味覚の異常、体動困難、口内の腫れ、めまい、耳鳴り、
目が見えにくい、かゆみ、下痢、嘔吐、頭痛、胸の痛み、
死亡

令和4年度 17件
令和5年度 8件
令和6年度 10件
令和7年度 4件
  • 新型コロナワクチン特例臨時接種は令和6年3月31日をもって終了しました。
  • 令和6年10月からは、高齢者を対象に定期接種(B類疾病)として実施をしています。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康増進課 保健予防係

〒325-0057
栃木県那須塩原市黒磯幸町8番10号

電話番号:0287-62-7197
ファックス番号:0287-63-1284

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