不妊治療費助成
不妊治療を受けたご夫婦に対し、費用の一部を助成します
助成の対象者
法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦であって、次のすべてに該当する方とします。
- 不妊治療が必要であると医師に診断され、治療を受けた方
- 夫婦のいずれか一方が、助成の申請をする日の1年以上前から引き続き本市の住民基本台帳に記録されていること
- 本人及び配偶者が市税を滞納していないこと
- 助成申請しようとする不妊治療が、他(国、県または医療保険に関する法令等)の規定による助成制度に該当する場合は、その制度による助成を受けていること
助成の内容・申請方法
対象の治療
不妊治療のうち、保険診療適用外の検査および診療。男性治療も含みます。
(ただし、先進医療、第三者からの精子や卵子または胚の提供による治療、代理母、仮り腹等は対象外です。また、市内に転入する前に行われた治療については対象外となります。)
申請方法
1年度分の治療費(4月から翌年3月まで)をまとめて1回で申請してください。既に助成金が交付された治療と同一の年度内に行った治療について追加で申請することはできませんのでご注意ください。
申請期限
治療した年度の翌年度3月31日まで。
助成額
- 1年度に支払った不妊治療に係る費用の2分の1の額とし、30万円を限度とします。
- 他の制度による助成を受けている場合は、その金額を控除し算出します。
助成回数
同一の夫婦につき、5回(5年度分)までを限度とします。
提出書類・添付書類
【共通】
- 不妊治療費助成申請書(様式第1号)
「医療機関証明欄」は治療を受けた医療機関に記入をお願いしてください。
通院した病院が複数の場合、病院ごとに申請書を作成してください。 - 他制度の助成を受けた場合は、助成金交付決定通知書の写し
【法律上の婚姻をしている夫婦の場合】
上記【共通】の書類と併せて次の書類を提出してください。
- 発行から3か月以内の住民票の写し(続柄が記載され、婚姻関係が確認できるものに限る。)
ただし、市でその内容を確認できる場合は書類の添付を省略できます。
注意 単身赴任等で夫婦の世帯が別の場合には、発行から3か月以内の戸籍謄本を提出してください。
【夫婦が事実婚関係にある場合】
上記【共通】の書類と併せて次の書類を提出してください。
- 事実婚関係に関する申立書(様式第2号)
- 発行から3か月以内の夫婦それぞれの戸籍謄本
注意 不妊治療費助成申請書(様式第1号)と事実婚関係に関する申立書(様式第2号)は、子育て相談課窓口またはこのページ下部からダウンロードできます。
- (注)治療が年度をまたいだ場合は、申請書は年度ごとに分けてください。
- (注)複数の医療機関での治療費を申請する場合は、それぞれの医療機関から証明をもらう必要があるため、申請書を複数枚用意してください。同じ年度内の治療費であれば、申請書が複数になっても添付書類は1部のみの提出で受付けます。
提出先
子育て相談課(西那須野庁舎2階 那須塩原市あたご町2-3)
関連ファイル
不妊治療費助成申請書(様式第1号) (PDFファイル: 102.4KB)
事実婚関係に関する申立書(様式第2号) (PDFファイル: 179.8KB)
不妊治療費助成案内リーフレット (PDFファイル: 101.4KB)
不妊治療(先進医療)を受けた方へ
保険適用の生殖補助医療と併用して自費で実施された先進医療費は、那須塩原市不妊治療(先進医療)費助成の対象となる可能性があります。
次のリンクから助成事業の内容を確認してください。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども未来部 子育て相談課 母子保健係
〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号
電話番号:0287-38-1356
ファックス番号:0287-38-1515
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更新日:2025年09月01日