障害者(障害児)の手当
特別児童扶養手当 20歳未満
受給資格の条件 | 手当の額と支給月 | 申請に必要なもの |
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月額:1人56,800円 (4月・8月・11月に支給) |
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月額:1人37,830円 (4月・8月・11月に支給) |
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特別児童扶養手当障害認定(有期再認定)について
特別児童扶養手当の認定については、障害の種類や程度により異なりますが、1年から2年程度の期間を定めて認定される場合があります。
有効期限のあるお子様の場合は、3月、7月、11月のうち定められた時期に診断書等を提出し、引き続き手当の受給資格があるかどうか、再認定を受ける必要があります。
有効期限内に再認定を受けなければ、有効期限の翌月分以降の手当は支給されません。また、正当な理由なく提出期限内に手続きをされない場合、再認定されても手続きされた月の翌月からの支給となります。
なお、所得制限限度額超過により、支給停止となっている方も手続きは必要です。
特別児童扶養手当障害認定(有期再認定)手続きについて
・有効期限のあるお子様の場合は、3月、7月、11月のうち定められた時期に診断書等を提出してください。
・提出期限は各有効期限の月末です。提出期限を過ぎて提出された場合は、手当の不支給期間が発生しますので、必ず期限までに提出してください。
・各有効期限の2か月前までに御案内と必要な診断書用紙を送付します。
・医療機関や児童相談所等の判定機関に予約をとる場合、混み具合によっては、希望の月に予約できない場合があります。予約が必要な場合は、早めに電話し、希望の月に予約がとれるよう注意してください。
ご注意いただきたい点について
有効期限内に再認定の手続きが遅れた場合は、不支給期間が発生します。
提出期限以降に障害認定手続き(診断書等の提出)をした場合は、手当不支給期間が発生します。提出日の属する月の翌月から、手当の支給となります。
障害児福祉手当 20歳未満
受給資格の条件 | 手当の額と支給月 | 申請に必要なもの |
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月額:1人16,100円 (2月・5月・8月・11月に支給) |
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重度心身障害者福祉手当 20歳未満
受給資格の条件 | 手当の額と支給月 | 申請に必要なもの |
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月額:1人8,000円 (4月・10月に支給) |
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特別障害者手当 20歳以上
受給資格の条件 | 手当の額と支給月 | 申請に必要なもの |
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月額:1人29,590円 (2月・5月・8月・11月に支給) |
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特定疾患患者見舞金
受給資格の条件 | 手当の額と支給月 | 申請に必要なもの |
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指定難病等で栃木県から次のいずれかの交付を受けている方
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月額:1人2,500円 (3月に支給) |
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(注)平成27年度から支給額が変更となりました。
障害者の年金
障害基礎年金・障害厚生年金・障害手当金・特別障害者給付金については、市役所国保年金課、お近くの年金事務所、共済組合、勤務先にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 社会福祉課 障害福祉係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7026
ファックス番号:0287-63-8911
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更新日:2025年04月02日