高齢者外出支援タクシー等料金助成事業
高齢者外出支援タクシー等利用券を交付します。
1 概要
移動手段の確保が困難な70歳以上の在宅の高齢者に対し、高齢者外出支援タクシー等利用券を交付することにより、タクシー及びバスを利用する場合の料金の一部を助成します。
交付内容
- 高齢者外出支援タクシー利用券 60枚(1枚当たり500円相当)
- ゆータク・ゆーバス・一般路線バス利用券 25枚(1枚当たり200円相当)
- 高齢者外出支援利用券対象者証
(注1)申請月により交付枚数が変わります。
(注2)世帯単位での交付となります。
2 利用券の使い方
高齢者外出支援タクシー利用券(500円券)
次の場合に利用できます。
- 市と協定を結んでいるタクシー事業者のタクシーを利用する場合
- 500円以上の支払いとなる「ゆータク」及び「市と協定を結んでいるバス運行事業者の一般路線バス(注)」を利用する場合
- タクシー事業者からゆータク・ゆーバスの定期券を購入する場合(バス運行事業者では利用券による定期券の購入ができません)
必ず高齢者外出支援利用券対象者証を運転手に提示し、利用券を手渡してください。
(注)一般路線バスは乗車または降車するバス停が那須塩原市内にある路線に限ります。
(注)大田原市営バスや那須町民バスでは利用できません。
ゆータク・ゆーバス・一般路線バス利用券(200円券)
次の場合に利用できます。
- 「ゆーバス」「ゆータク」及び「市と協定を結んでいるバス運行事業者の一般路線バス(注)」を利用する場合
- タクシー事業者の事業所においてゆータク・ゆーバスの定期券を購入する場合(バス運行事業者では利用券による定期券の購入ができません)
必ず高齢者外出支援利用券対象者証を運転手に提示し、利用券を手渡してください。
(注)一般路線バスは乗車または降車するバス停が那須塩原市内にある路線に限ります。
(注)大田原市営バスや那須町民バスでは利用できません。
(注)1日乗車券(400円)を購入する場合は、200円券を2枚で支払ってください(200円券1枚と現金200円での支払いはできません)。
注意事項
- 利用券は運転手に渡す直前に綴りから切り取って使用すること
- 利用券は額面以上の支払いにのみ使用すること
- 利用券の譲渡や売買は絶対に行わないこと
- 紛失、盗難等、いかなる理由があっても再交付又は追加交付は不可
3 対象者
次の全てに該当する人が対象者です。
- 市内に住所を有し、在宅で生活する70歳以上の人
- 「運転免許を保有していない人」又は「運転免許は保有しているが、自動車を保有せず、かつ、使用していない人」
- 下記の交付要件の(1)から(3)のいずれかに該当する人
(注)障害者(児)施策の福祉タクシー料金助成または運転免許証自主返納者支援事業利用乗車券の交付を受けている方は対象となりません。
交付要件
- 同居等の親族がいない70歳以上の人
- 同居等の親族はいるが、外出支援を受けられない70歳以上の人
- 同居等の親族が運転免許を所有していない、又は運転免許を所有しているが、自動車を保有せず、かつ、使用していない人
- 同居等の親族が日中仕事等で外出支援を受けられない人
- 同居等の親族による外出支援を受けることが困難な70歳以上の人
- 同居等の親族が障害者(福祉タクシー料金助成の対象者)であって、外出支援を受けることが困難な人
- 同居等の親族が認知症と診断されており、外出支援を受けることが困難な人
4 申請方法
高齢者外出支援タクシー等利用券交付申請書に必要書類を添付して、申請してください。
申請方法、必要書類等の詳しい内容は次の高齢者外出支援タクシー利用券パンフレットをご覧ください。
高齢者外出支援タクシー利用券リーフレット (PDFファイル: 233.9KB)
関連ファイル
高齢者外出支援タクシー等利用券交付申請書(様式第2号) (Wordファイル: 18.4KB)
高齢者外出支援タクシー等利用券交付申請書(様式第2号) (PDFファイル: 112.1KB)
就労証明書(様式第3号) (Wordファイル: 36.0KB)
就労証明書(様式第3号) (PDFファイル: 84.6KB)
就労申立書(様式第4号) (Wordファイル: 35.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 高齢福祉課
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7137
ファックス番号:0287-63-8911
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更新日:2026年05月12日