高齢者外出支援タクシー料金助成事業

更新日:2023年03月24日

高齢者外出支援タクシー利用券を交付します。

1 内容

移動手段の確保が困難な70歳以上の在宅の高齢者に対し、高齢者外出支援タクシー利用券を交付することによりタクシー料金の一部を助成します。

  1. タクシー利用券とは タクシーを利用するときに、1枚につき500円相当額の支払いができる券です。
  2. 交付枚数は、1世帯 年間70枚(計35,000円相当分)
  3. タクシー利用券対象者証 タクシー利用券が交付されていることを証明するものです。

(注)申請月により交付枚数は変わります。

2 タクシー利用券の使い方

  1. 市と協定を結んでいるタクシー事業者のタクシーを利用する際に使用できます。
  2. タクシー利用券対象者証を運転手に提示し、タクシー利用券を手渡します。
  3. 1回の乗車で使用できる枚数は10枚(最大5,000円)です。
  • (注1)タクシー利用券は運転手に渡す直前に綴りから切り取って使用してください。
  • (注2)タクシー利用券の額面以上の支払いに使用することができますが、不足分については現金で支払ってください。タクシー利用券でお釣りはもらえません。
  • (注3)タクシー利用券の譲渡や売買を行ってはいけません。
  • (注4)紛失等、いかなる理由があっても再交付又は追加交付は行いません。

3 対象者

次の全てに該当する人が対象者です。

  • 市内に住所を有し、在宅で生活する70歳以上の方
  • 「運転免許を保有していない人」又は「運転免許は保有しているが、自動車を保有せず、かつ、使用していない人」
  • 下記の交付要件の(1)から(3)のいずれかに該当する人

(注)福祉タクシー料金助成を受けている方は対象となりません。

4 交付要件

  1. 同居等の親族がいない70歳以上の人
  2. 同居等の親族はいるが、外出支援を受けられない70歳以上の人
    • 同居等の親族が運転免許を所有していない、又は運転免許を所有しているが、自動車を保有せず、かつ、使用していない人
    • 同居等の親族が日中仕事等で外出支援を受けられない方
  3. 同居等の親族による外出支援を受けることが困難な70歳以上の人
    • 同居等の親族が障害者(福祉タクシー料金助成の対象者)であって、外出支援を受けることが困難な方
    • 同居等の親族が認知症と診断されており、外出支援を受けることが困難な方

4 申請方法

高齢者外出支援タクシー利用券交付申請書に必要書類を添付して、申請してください。

申請方法、必要書類等の詳しい内容は次の高齢者外出支援タクシー利用券パンフレットをご覧ください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7137
ファックス番号:0287-63-8911

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