令和6年度住民税非課税世帯給付金

更新日:2025年04月09日

令和6年11月22日の閣議決定に基づく総合経済対策として、令和6年度住民税非課税世帯に対して、1世帯あたり3万円、18歳以下の児童1人あたり2万円を支給します。

支給対象及び支給額

支給対象世帯

基準日(令和6年12月13日)時点で那須塩原市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税である世帯

(ただし、令和6年度住民税が課税されている者の扶養親族などのみからなる世帯を除く。)

こども加算の対象となる児童

  • 基準日(令和6年12月13日)において支給対象世帯の世帯主と同一世帯である18歳以下の児童(平成18年4月2日から令和6年12月13日までに出生した児童)
  • 基準日から令和7年3月31日までに支給対象世帯に出生した児童
  • 基準日時点で支給対象世帯と別世帯であるが、支給対象世帯の世帯主と生計が同一である児童(単身で寮に入っている児童等)

なお、施設等に措置入所している児童については、こども加算の対象となりません。

支給対象者

支給対象世帯における基準日時点の世帯主

支給額

1世帯あたり3万円+こども加算分(対象となる児童の人数×2万円)

 

手続方法

(1)「令和6年度那須塩原市住民税非課税世帯給付金の支給について」が届く世帯

対象となる世帯

令和6年度住民税の課税状況が把握でき、支給要件を満たす世帯のうち、令和5年度又は令和6年度の給付金を受給している世帯。

発送時期

令和7年3月下旬から順次発送。

振込時期

令和7年4月下旬予定

手続方法

原則として受給のための手続きは不要です。届いた通知に記載の振込口座に振り込みます。
なお、次の場合は、書類の提出が必要になりますので、那須塩原市給付金コールセンター(0287-64-5121)までお問い合わせください。

  • 振込口座の変更を希望する場合(解約している場合も含む)
    (注意)振込口座を変更する場合は、振込時期が遅れますのでご注意ください。
  • 本給付金の受給を辞退する場合

提出期限

令和7年4月4日(金曜日)

期限までに書類の提出がない場合には、届いた通知の口座への振込手続きをいたします。

(2)「令和6年度那須塩原市住民税非課税世帯給付金支給要件確認書」が届く世帯

対象となる世帯

令和6年度住民税の課税状況が把握でき、支給要件を満たす世帯のうち、「(1)「令和6年度那須塩原市住民税非課税世帯給付金の支給について」が届く世帯」以外の世帯。

発送時期

令和7年3月下旬から順次発送

手続方法

「令和6年度那須塩原市住民税非課税世帯給付金支給要件確認書」が届いた世帯は、必要事項を記入し、必要書類を貼付の上、同封の返信用封筒にてご郵送ください。

手続期限

令和7年5月31日(土曜日)【当日消印有効】

振込時期

受給手続き後、内容・貼付書類に不備がない場合、受付から約1か月後です。なお、提出が集中している場合は、さらに時間が掛かる可能性があります。

よくある質問

質問1 世帯の定義は何ですか。また、同一住所に世帯を分けて住んでいる場合はどうなりますか。

この給付金における世帯とは、住民票上の世帯を指します。
本給付金の対象世帯は、基準日(令和6年12月13日)における住民票上の世帯であり、支給要件を満たしていれば、同一住所であっても、それぞれの世帯主宛に「支給のお知らせ」または「支給要件確認書」が届きます。そのため、基準日後に転居や世帯分離等を行い、世帯を分けたとしても、別の世帯として扱わず、同一世帯として扱います。

質問2 外国籍の方は支給対象になりますか。

基準日(令和6年12月13日)において、住民基本台帳に登録されている外国籍の方で、他の支給要件にも該当する世帯であれば支給対象になります。ただし、令和6年12月14日以降に入国した方のみで構成される世帯は、基準日時点で住民基本台帳に登録されていないため、対象になりません。
また、租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方を含む世帯については、本給付金の対象になりません。

質問3 基準日後に生まれた児童がいます、その児童に係る給付金を受給することはできますか。

支給対象世帯に令和6年12月14日以降令和7年3月31日までに出生した児童がいる場合、申請により受給できます。まずはコールセンターへご連絡ください。

お問合せ先

那須塩原市給付金コールセンター

電話番号:0287-64-5121

受付時間:9時00分~17時00分(土曜日、日曜日、祝日を除く)