定額減税調整給付(不足額給付)

更新日:2025年07月18日

令和6年度に定額減税(所得税3万円、個人住民税1万円)しきれないと見込まれる方を対象に、調整給付(当初調整給付)を実施しました。その際は、令和5年分所得税(令和6年分推計所得税額)と令和6年度住民税所得割額を用いて給付額を算出しましたが、令和6年分所得税額の確定に伴い、給付額を算出しなおした結果、支給額に不足が生じた方などに対して、その不足分を支給するものです。

支給対象

令和7年1月1日現在、那須塩原市の住民基本台帳に記録されている方のうち、次のいずれかに該当する方が対象となります。

不足額給付1(当初調整給付額に不足が生じた方)

収入の減少や扶養親族の増加等により令和5年分に比べて令和6年分の所得税額が減少した、令和6年度住民税所得割額に変更があった等により、定額減税可能額が当初調整給付時よりも少なくなり、定額減税しきれなかった金額が増えた方。

ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

不足額給付2(定額減税および低所得世帯向け給付のいずれも対象とならなかった方)

次の1から3のすべてに該当する方

  1. 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割の定額減税前の税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
  2. 青色事業専従者・事業専従者(白色)または合計所得金額48万円超の方であること(税制度上、「扶養親族」対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外)
  3. 低所得世帯向け給付(令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円) 、令和6年度新たに住民税非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円) )の対象世帯の世帯主又は世帯員にも該当していないこと

具体例(不足額給付1)

例1:令和6年分の所得税が減少したケース
  • 令和5年分所得税額と令和6年度住民税所得割額により定額減税しきれない額を計算した結果が1万円となり、当初調整給付として1万円が支給された。
  • 令和6年分の所得税額が令和5年分所得税額と比べて減少し、その税額により計算すると、定額減税しきれない額が3万円となった。
  • この場合、当初調整給付額1万円との差額である2万円が不足額給付1として支給されます。
例2:令和6年中に扶養親族が増えたケース
  • 当初調整給付計算時点では扶養親族が1人だったため、本人と合わせて減税可能額は8万円(所得税分6万円+住民税分2万円)と計算され、そこから定額減税しきれない額が6万円となった。
  • 令和6年中に子どもが生まれ、扶養親族が2人になった結果、減税可能額が11万円(所得税分9万円+住民税分2万円)となり、定額減税しきれない額が9万円となった。
  • この場合、当初調整給付額6万円との差額である3万円が不足額給付1として支給されます。​​​​​​​

具体例(不足額給付2)

例1:事業専従者であるケース
  • 事業専従者であり、収入金額が100万円のため、所得税・住民税が発生しないため、定額減税対象外
  • 事業専従者は、税法上、扶養に入ることができない
  • 低所得世帯向け給付金の対象となったことはない
  • この場合、不足額給付2として4万円が支給されます
例2:合計所得金額が48万円を超えるケース
  • 収入金額が103万円を超えたため、税法上、扶養に入ることができない
  • 確定申告の結果、所得税額・住民税所得割額が0となったため、定額減税対象外
  • 低所得世帯向け給付金の対象となったことはない
  • この場合、不足額給付2として4万円が支給されます

 

給付額

不足額給付1

給付額 = 本来給付すべき額(注1) ー 当初調整給付額(注2)

(注1)本来給付すべき額:令和6年分所得税額・令和6年度住民税所得割額により算定した額

(注2)当初調整給付額:令和5年分所得税額・令和6年度住民税所得割額により算定

不足額給付2

原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)

支給手続き

市では、7月末以降、対象となる方に対し、以下の書類を送付します。

(1) 支給のお知らせ(原則、手続き不要)

市が振込口座情報を把握しているなど、原則として手続きが不要な方には「支給のお知らせ」を送付します。記載内容をご確認ください。。

なお、振込先口座の変更、受給辞退には別途手続きが必要です。

発送時期

令和7年7月末発送予定

(2) 支給確認書(返送が必要)

振込口座情報の確認が必要な方等には「支給確認書」を郵送します。内容をご確認いただき、必要事項をご記入のうえ、添付書類と併せて返送してください。

発送時期

令和7年8月上旬 発送予定

(3) 支給申請書(申請案内)

転入等により市が課税情報を把握できない場合等は、申請書の提出が必要です。申請書は、申請案内に同封されているものをお使いください。

なお、申請書は市ホームページからダウンロードできるほか、給付金コールセンターでも配布しています。

発送時期

令和7年8月中旬 発送予定

申請期限

令和7年10月31日(金曜日)当日消印有効

郵送で申請される場合は、余裕をもってご投函ください。

那須塩原市給付金コールセンター(7月23日開設予定)

所在地

那須塩原市共墾社108番地2(那須塩原市役所内)

電話番号

0287-64-5121

対応時間

午前9時~午後5時(閉庁日を除く)

給付金を装った詐欺にご注意ください

給付金に関して、市が以下のようなことを行うことは絶対にありません。

  • ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
  • 給付金の支給のために、手数料の振込みを求めること
  • メールやSNSなどで、口座情報や暗証番号などの個人情報を求めること
  • 職員がご自宅を訪問し、現金をお預かりすること

不審な電話やメール、訪問などには十分ご注意ください。少しでも不審に感じた場合は、警察等にご相談ください。

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