環境放射能水準調査結果(原水・水道水)について

更新日:2024年05月16日

原水(水道水の原料になる河川水等)及び水道水(原水をろ過したり、消毒したりした清浄な水)の放射能測定を行っております。那須塩原市ではこれまで放射性物質を検出していません。

〇検査頻度及び箇所

 厚生労働省の通知において、「十分な検出感度の水質検査によって3ヶ月連続して水道水及び水道原水から放射性セシウムが検出されなかった場合、以降の検査は3ヶ月に1回に減ずることができる。」としていることから、令和5年4月以降については、3ヶ月に1回の測定とします。

  • 原水(表流水及び浅井戸を水源とする浄水場等):鳥野目浄水場、千本松浄水場、穴沢浄水場、要害浄水場、宇都野ポンプ室
  • 水道水(浄水場等の出口):鳥野目浄水場、千本松浄水場、穴沢浄水場、要害浄水場、宇都野配水池、金沢下配水池、関谷配水池、新湯配水池、中山配水場、板室本村高区配水池

令和6年4月4日採水分原水

令和6年4月4日採水分原水について、放射性物質は検出されませんでした。

令和6年4月4日採水分原水
採水場所 放射性セシウムCs-134 放射性セシウムCs-137 水源
鳥野目浄水場
(東原)

検出されず

(0.6)

検出されず

(0.7)

那珂川
千本松浄水場
(千本松)

検出されず

(0.6)

検出されず

(0.7)

那珂川
穴沢浄水場
(百村)

検出されず

(0.7)

検出されず

(0.7)

木の俣川
要害浄水場
(上塩原)

検出されず

(0.7)

検出されず

(0.7)

箒川系ウトウ沢
宇都野ポンプ室
(宇都野)

検出されず

(0.7)

検出されず

(0.7)

浅井戸

(注)「検出されず」とは検出限界値未満の数値であり、検出限界値は下段括弧書きの数値。

  • 分析機関:株式会社江東微生物研究所(茨城県つくば市上横場455番地1)
  • 計測機器:ゲルマニウム半導体検出器

過去の検査結果

令和6年4月4日採水分水道水

令和6年4月4日採水分水道水について、放射性物質は検出されませんでした。

令和6年4月4日採水分水道水
採水場所 放射性セシウムCs-134 放射性セシウムCs-137 水源 区分
鳥野目浄水場
(東原)

検出されず

(0.7)

検出されず

(0.8)

那珂川 表流水及び浅井戸
千本松浄水場
(千本松)

検出されず

(0.7)

検出されず

(0.9)

那珂川 表流水及び浅井戸
穴沢浄水場
(百村)

検出されず

(0.9)

検出されず

(1.0)

木の俣川 表流水及び浅井戸
要害浄水場
(上塩原)

検出されず

(1.0)

検出されず

(0.7)

箒川系ウトウ沢 表流水及び浅井戸
宇都野配水池
(宇都野)

検出されず

(0.9)

検出されず

(0.9)

浅井戸 表流水及び浅井戸
金沢下配水池
(金沢)

検出されず

(0.9)

検出されず

(0.9)

湧水 深井戸及び湧水
関谷配水池
(関谷)

検出されず

(1.0)

検出されず

(1.0)

湧水 深井戸及び湧水
新湯配水池
(湯本塩原)

検出されず

(0.7)

検出されず

(0.7)

湧水 深井戸及び湧水
中山配水場
(上塩原)

検出されず

(0.9)

検出されず

(0.9)

湧水 深井戸及び湧水
板室本村高区配水池(板室)

検出されず

(0.7)

検出されず

(0.8)

湧水 深井戸及び湧水

(注)「検出されず」とは検出限界値未満の数値であり、検出限界値は下段括弧書きの数値。

  • 分析機関:株式会社江東微生物研究所(茨城県つくば市上横場455番地1)
  • 計測機器:ゲルマニウム半導体検出器
  • 放射性セシウム(Cs-134,Cs-137の合計)の基準値は1キログラムあたり10ベクレル。
  • セシウム134及びセシウム137それぞれについて、検出限界値1キログラムあたり1.0ベクレル以下を確保することを目標としています。

過去の検査結果

栃木県内の水道水及び水道原水調査結果

那須塩原市の採水場所

那須塩原市の採水場所を記した地図

水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について(平成24年3月5日付け健水発0305第2号)

(1)モニタリングの方法

放射性セシウム(セシウム134及び137)を対象項目とする。

(2)検査頻度

水道水による放射性物質の年間被ばく量を把握する上で必要な頻度として、原則1ヶ月に1回以上検査を行う。
ただし、表流水及び表流水の影響を受ける地下水を利用する水道事業者等に関しては、降雨、雪解け等の高濁度時における十分な情報が収集されるまでの間は、地方公共団体、水道事業者等の検査体制に応じて、1週間に1回以上を目途に検査し、水道原水の濁度が高い時期の水道原水及び水道水の水質結果が管理目標値を十分下回っていることを確認した後に、1ヶ月1回以上の検査とする。
十分な検出感度による水質検査によっても3ヶ月連続して水道水又は水道原水から放射性セシウムが検出されなかった場合、以降の検査は3ヶ月に1回に減ずることができる。

(3)検査方法

原則としてゲルマニウム半導体検出器を用いることにより、セシウム134及び137それぞれについて、検出限界値1キログラムあたり1ベクレル以下を確保することを目標とする。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 整備課 水道施設係

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-37-5217
ファックス番号:0287-37-5115

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