災害ボランティア車両の高速道路の無料措置について

更新日:2024年02月06日

制度の概要

災害ボランティア車両の高速道路無料措置は、災害発生時、道路整備特別措置法に基づき、被災自治体(被災地の都道府県知事)の判断により自治体から高速道路会社に要請が行われることで、高速道路会社がボランティア活動に使用する車両に対し高速道路を無料で通行できるようにするものです。

(注意)被災地(災害ボランティアセンター等)に災害ボランティア活動の受入れがある場合に限られ、全ての災害に適用されるものではありません。

対象車両

災害ボランティア活動であって、被災した自治体が要請・受入れ承諾したものに使用する車両。

手続の方法

1.各高速道路会社等のホームページにある「災害ボランティア車両高速道路通行証明書発行システム」にアクセスし、入力フォームに必要事項を入力する。

2.システムから発行された証明書を印刷し、携帯する。

3.高速道路を利用(往路)、被災地の指定IC(出口料金所)にて係員に通行券及び証明書を提出し、顔写真付きの本人確認書類を提示。

4.ボランティア活動実施。

5.ボランティア活動終了後、災害ボランティアセンターや社会福祉協議会等で証明書にボランティア活動確認印の押印及び活動確認日の記入を受ける。

6.高速道路を利用(復路)、到着地のIC(出口料金所)にて係員に通行券及び証明書を提出し、顔写真付きの公的な証明書を提示。

災害ボランティア車両証明書の利用にあたっての注意事項や現在無料措置が適用されている災害ボランティア活動等、詳細については、以下のサイトを御確認ください。

被災地でのボランティアを考えている方へ

被災地におけるボランティアの受け入れ態勢や道路状況等から、ボランティアの募集が制限されている場合があります。事前に被災自治体のホームページ等を御確認いただき、災害ボランティアセンターの開設状況及び受け入れ状況を御確認の上、参加を御検討ください。

全国の被災地支援・災害ボランティア活動の情報について
災害ボランティア活動を行う際の注意事項について

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 危機管理課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

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ファックス番号:0287-62-7220

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