火災予防を心がけましょう!
冬場から春先にかけての季節は、1年間の中でも火災の発生する割合が高い時期です。全国的に火災の多発・深刻化が心配されています。
次の『住宅防火 いのちを守る 7つのポイント』や『火の用心7つのポイント』を参考に、一人ひとりが予防防火を心がけると共に隣近所が協力し合い、火災の無い『誰もが安全で安心して暮らせるまちづくり』を目指して皆さんのご協力をお願いします。
火災予防を心がけましょう!
住宅防火 いのちを守る 7つのポイント〔3つの習慣・4つの対策〕
3つの習慣
- 習慣その1:寝たばこは、絶対やめる。
- 習慣その2:ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
- 習慣その3:ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
4つの対策
- 対策その1:逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
- 対策その2:寝具や衣類からの火災を防ぐために、防炎製品を使用する。
- 対策その3:火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器を備える。
- 対策その4:お年寄りや身体の不自由な人を守るため、隣近所の協力体制を作る。
火の用心 7つのポイント
- ポイント1:家のまわりに燃えやすいものを置かない。
- ポイント2:寝たばこやたばこの投げ捨てはしない。
- ポイント3:天ぷらを揚げるときは、その場を離れない。
- ポイント4:風の強いときは、焚き火をしない。
- ポイント5:子供には、マッチやライターで遊ばせない。
- ポイント6:電気器具は正しく使い、たこ足配線はしない。
(年1回の掃除を心がけてください。) - ポイント7:ストーブには、燃えやすい物を近づけない。
老朽化した消火器には注意しましょう!
老朽化した消火器は使用しない
老朽化した消火器を使用すると、破裂などの事故が発生する恐れがあります。いざと言う時に、安全かつ確実に使用できるよう定期的に消火器をチェックし、消火器本体容器やキャップ、ホース部分などに腐食や変形、キズがある物については使用せず、専門の業者に処分を依頼しましょう。
消火器の悪質訪問販売、不適正な点、高額請求にはご用心
近年、消火器の悪質な訪問販売が全国的に多発しています。
個人宅や事業所を狙って、消防職員や出入りしている業者を装い言葉巧みに消火器の販売や薬剤の詰換えを迫ったりします。
こんなところが狙われています
- 支店や出張所を多く抱え、消火器を多く設置している事業所
- 事業所や工場、公共施設など
- 日中、高齢者や女性しかいない家庭
主な手口には次のようなものがあります
- 『消防署からの依頼で来ました』『住宅にも消火器の設置が義務付けられました』『この消火器は使用できません』などと言葉巧みに相手を信用させようとします
- 事業所などに対して、前日に電話をかけ信用させたり、本社からの依頼を装ったりします
- 点検などの承諾をあいまいにすると、消火器を集めだします
- 内容の説明もせず、一見すると合法的に見える書類に署名や押印を求めてきます
トラブル回避のポイント!!
- ハッキリと断る
- 契約書にハンコを押さない
- 身分証明書の提示を求める
消防署では、住宅などへの消火器の設置を推奨してはいますが、直接消防職員が消火器の販売を行うことはありません。また、現在一般住宅への消火器の設置は法律で義務付けられていません。
不審に思われた場合には、消防本部や消防署に一度ご連絡ください。
お問い合わせ
- 那須地区消防本部 電話番号:0287-28-5119
- 那須地区消防組合黒磯消防署 電話番号:0287-62-0736
- 那須地区消防組合黒磯消防署板室分署 電話番号:0287-69-0119
- 那須地区消防組合西那須野消防署 電話番号:0287-36-2300
- 那須地区消防組合西那須野消防署塩原分署 電話番号:0287-32-2949
必ず住宅用火災警報器を設置しましょう!
住宅火災による犠牲者を減らすため、消防法によって全国一律に、住宅用の火災警報器の設置が義務付けられています。
法律の施行時期
- 新築住宅:平成18年6月1日から
- 既存住宅:各市町村の条例により義務化の施行期日が定められます。
那須地区消防組合管内では、平成21年6月1日から義務化されました。
こんなところに設置が必要になります
- 寝室(普段の就寝に使われる部屋に設置。子供部屋やお年寄りの居宅などについても、就寝に使われる場合には対象)
- 階段(寝室がある階〔屋外に避難できる出口がある階は除く〕の階段最上部に設置)
- 3階建て以上の場合
- 寝室がある階から2つ下の階の階段(屋外に設置された階段は除く)に設置
- 寝室が避難階(1階)にのみある場合には、居室がある最上階の階段に設置
- 廊下(警報機を設置する必要が無かった階で、就寝に使用しない居室〔床面積7平方メートル以上〕が5部屋以上ある階の廊下に設置
- 台所(那須地区消防組合の火災予防条例では、台所への設置は義務付けてはいませんが、万が一の事態に備え設置することをお勧めします。)
住宅用火災警報機はここで購入できます
住宅用の火災警報器は防災設備取扱店、ホームセンターなどで購入できます。購入の目安としてはNSマーク(日本消防検定協会鑑定マーク)が付いているものを選びましょう。
また、火災警報器には大きく分けると『煙』に反応するタイプ(煙式)と『熱』に反応するタイプ(熱式)の2種類があります。いずれのタイプも6,000円前後から機能によって価格はさまざまです。
悪質な訪問販売に注意してください!
消防職員を装い、『今すぐに設置しなければなりません』『この警報器でなければなりません』などと偽って、強引に販売する、悪質な訪問販売にご注意ください。
消防職員が警報器を直接販売することはありません。
〔設置や購入、悪質な訪問販売に関する問い合わせ〕
(1)消防署関係
- 那須地区消防本部予防課 電話番号:0287-28-5103
- 那須地区消防組合黒磯消防署 電話番号:0287-62-0736
- 那須地区消防組合黒磯消防署板室分署 電話番号:0287-69-0119
- 那須地区消防組合西那須野消防署 電話番号:0287-36-2300
- 那須地区消防組合西那須野消防署塩原分署 電話番号:0287-32-2949
(注)受付時間 月曜から金曜まで 午前8時30分~午後5時15分まで 土曜日、日曜日、祝祭日は休みです。
(2)その他
- 住宅用火災警報器相談室 電話番号:0120-565-911
受付時間 月曜から金曜 午前9時~午後5時まで 土曜日、日曜曜日、祝祭日は休みです。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 危機管理課
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7150
ファックス番号:0287-62-7220
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更新日:2025年02月06日