り災証明書の発行について
り災証明書とは
「り災証明書」は、風水害、地震等の自然災害により、住家が被害を受けた場合、その被害を証明するものです。
「り災証明書」は住家(居住している家)の被害を証明します。
空き家などの居住していない家屋や店舗や倉庫などの非住家、工作物(塀、物置、カーポートなど)の被害については、「被害申出証明書」で被害の申し出があったことを証明します。
申請方法
「り災証明申請書」に必要事項を記入して、次の申請場所に申請してください。市職員が現地調査を実施し、家屋の被災状況を確認した上で、被害判定を行い証明書を発行します。
また、修繕が完了していて現地で被災状況が確認できない場合は、被害状況が確認できる写真で被害判定を行い証明書を発行します。
申請に必要なもの
- 申請書(下記関連ファイルからダウンロードできます。また、申請場所の窓口にも備え付けてあります。)
- 被害状況がわかる写真(任意。ただし、自己判定方式の場合は、被害を受けた住家の全景及び被害箇所が確認できる写真が必要。)
自己判定方式とは
自己判定方式とは、住家の被害が軽微であり、申請者が「準半壊にいたらない(一部損壊)」(住家全体の損害割合10%未満)という判定結果に同意できる場合に、市職員による現地調査を省略し、申請者等が撮影した写真等から審査し、短期間で証明書を交付する制度です。
住まいが被害を受けたときに最初にすること(写真の撮り方) (PDFファイル: 191.1KB)
準半壊にいたらない(一部損壊)の例
- 地震の影響で瓦の一部がずれ、破損が生じた被害
- 風害の影響で、壁や屋根に亀裂が生じ、そこから雨が吹き込み、雨漏りが発生した被害
- 浸水の影響で、床下に浸水が生じた被害
- 浸水の影響で、床や壁の一部に汚損やずれ、ひび割れが生じた被害
(注)複数の被害が組み合わさることにより、被害の程度が大きくなる可能性があります。自身で被害の程度を判断することが困難な場合は、自己判定方式ではなく、市職員による現地調査を活用してください。
申請場所
- 危機管理課(本庁舎3階)
- 西那須野支所(西那須野支所1階1番窓口 防災担当)
- 塩原支所(塩原支所 防災担当)
- 箒根出張所
電子申請(オンライン申請)も利用できます
罹災証明書の申請は、電子申請(オンライン申請)で行うことも可能です。
(注)事業所名義での電子申請はできません。
電子申請(オンライン申請)を行うためには、以下の準備が必要です。
・インターネットに接続しているパソコン又はスマートフォン
・被害状況が確認できる写真データ(任意。ただし、自己判定方式の場合は、被害を受けた住家の全景及び被害箇所が確認できるものが必要)
電子申請を利用する場合は、以下のページを参照ください。
手数料
無料
用途
- 保険金等を請求する場合(要求がなければ不要)
- 確定申告時における雑損控除を申請する場合
関連ファイル
り災証明申請書(記載例) (PDFファイル: 115.2KB)
関連情報リンク
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 危機管理課
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7150
ファックス番号:0287-62-7220
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更新日:2024年04月01日