令和5年度第3回電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(子ども加算分)

更新日:2024年04月11日

市では、令和5年12月22日の閣議決定に基づき、第2回給付金(非課税世帯に対する1世帯当たり7万円の給付金)及び第3回給付金(均等割のみ課税世帯分)の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対し、児童一人当たり5万円を追加で給付します。

第2回給付金及び第3回給付金(均等割のみ課税世帯分)については、次のリンク先を確認してください。

なお、国において実施が決定した次の給付については、詳細が決定次第、お知らせします。

  • 令和6年度において新たに非課税等となる世帯への給付
  • 定額減税しきれないと見込まれる方に対する給付

給付対象及び給付額

給付の対象

給付金の対象は、第2回給付金又は第3回給付金(均等割のみ課税世帯分)の支給対象世帯のうち、加算の対象となる児童がいる世帯です。

加算対象児童

加算の対象となる児童は、次の1から3に該当する者です。

  1. 基準日(令和5年12月1日)現在、支給対象者(原則、世帯主となります。)と同一の世帯に属する18歳以下の者(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者を含みます。)
    注)平成17年4月2日以後に生まれた児童
  2. 基準日の翌日から令和6年5月31日までに、出生により支給対象者と同一の世帯に属することとなった児童
  3. 支給対象者と同一の世帯に属さない児童のうち、支給対象者と生計を同一にすると認められる児童
    注)別世帯の児童を加算の対象にする場合には、「令和5年度第3回電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(子ども加算分)別居監護申立書(PDFファイル:140.7KB)」の提出が必要です。

加算対象外となる場合

次の場合は、上記に該当していても、加算の対象とはなりません。

  • その児童が世帯主である場合
  • その児童と支給対象者が生計を同一にしていない場合
  • その児童が施設に入所している場合
  • 既に第3回給付金(子ども加算分)(他市町村からの同様の給付金を含みます。)の給付の対象となっている場合

給付額

加算対象児童一人当たり5万円

給付手続き

(1)手続きが不要な場合

次の場合には、必要な手続きはありません。給付金の振込前に支給案内を送付しますので、給付額、振込先口座等を確認してください。

  1. 第2回給付金を受給している場合

ただし、次の場合にはそれぞれ書類の提出が必要です。

(2)確認書の返送が必要な場合

次に該当する支給対象世帯には、市から対象者あてに「支給要件確認書」を送付しました。

  1. 第2回給付金について、支給要件確認書の送付を受けたが給付金を受給していない場合
  2. 第3回給付金(均等割のみ課税世帯分)について、支給要件確認書の送付を受けた場合

注)第2回給付金又は第3回給付金(均等割のみ課税世帯分)の支給要件確認書に加算対象児童が印字されていますので、確認してください。

注)第2回給付金について、令和6年1月に送付した支給要件確認書を提出した場合には、7万円の支給に併せて(1)と同様に支給案内を送付します。

必要な手続き

必要事項を記載して、同封した封筒により返信してください。

提出書類
  1. 市から送付した確認書

(3)申請書の提出が必要な場合

次の場合には、申請が必要です。

  • 第2回給付金又は第3回給付金(均等割のみ課税世帯分)を受給後、新たに生まれた児童に対する加算を受ける場合
  • 別世帯の児童について、子ども加算を受給する場合

必要な手続き

申請書に必要事項を記入して、添付書類とともに窓口に提出、または郵送してください。

提出書類
  1. 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金申請書(PDFファイル:261.9KB)
  2. 申請者の本人確認書類の写し
    例)運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)など
  3. 振込先口座を確認できる書類の写し
    例)キャッシュカードの写し、通帳の金融機関名・口座番号・口座名義人が確認できる部分の写し
  4. 令和5年1月2日以降に転入された方の令和5年度住民税非課税証明書の写し
    令和5年1月1日に日本国外にいた場合には、住民税非課税証明書の代わりに、入国した日がわかる書類(パスポート、在留カードなど)の写しを添付してください。

給付金支給時期・申請書等提出期限

給付金支給時期

(1)手続きが不要な場合

令和6年4月

(2)、(3)支給要件確認書又は申請書の提出が必要な場合

支給要件確認書・申請書を提出した日の概ね20日後

申請書等提出期限

令和6年5月31日(金曜日) ※必着

ただし、令和5年12月2日以降に生まれた児童に係る申請については、令和6年6月30日まで

その他

  • 本給付金は、法律により差し押さえることを禁止されています。また、課税の対象とはなりません。

お問い合わせ先

那須塩原市給付金コールセンター

電話番号

0287-64-5121

開設期間

令和5年11月28日から令和6年5月31日まで

注)土日祝日及び年末年始を除きます。

受付時間

午前9時から午後5時まで

注)受付時間外は、社会福祉課社会福祉係にお問い合わせください。

申請書・パンフレット

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 社会福祉課 福祉政策係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-74-2607
ファックス番号:0287-63-8911

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