不妊治療(先進医療)費助成

更新日:2025年04月01日

保険診療と併せて実施した先進医療に係る費用を助成します

助成の対象者

法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦(治療の結果、出生した子について認知を行う意向がある者に限る。)であって、次のすべてに該当する方とします。

  • 治療開始日から生殖補助医療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断された夫婦
  • 治療開始日における妻の年齢が43歳未満である
  • 夫婦のいずれか一方が、治療開始日から申請をする日まで引き続き本市の住民基本台帳に記録されている
  • 夫婦の両方が申請をする日において、市税等を滞納していない
  • 治療開始日が令和7年4月1日以降である
  • 助成を受けようとする治療について、他市町村から同様の不妊治療費助成に係る給付を受けていない

治療開始日とは、1回の治療における胚移植術に係る治療計画を作成した日のことです。

また、治療終了日とは、1回の治療における妊娠確認を行った日又は医師の判断に基づき計画を中止した日をいいます。

助成の内容・申請方法

助成の考え方

保険適用の生殖補助医療と併せて実施した「先進医療に係る費用」を助成します。(保険診療分は助成の対象外です。)

※生殖補助医療とは、体外受精、顕微授精(凍結胚移植を含む。)及び精巣内精子採取術(体外受精又は顕微授精に用いるものに限る)に係るものをいいます。

助成対象(不妊先進医療)

対象の治療

厚生労働省において先進医療として告示された技術を用いた検査及び治療で、当該検査及び治療の実施医療機関として厚生労働大臣へ届出をし、又は承認を受けている国内の医療機関で実施された、保険適用の生殖補助医療と併用して自費で実施された先進医療

※保険適用の生殖補助医療とは別に、単独で実施された先進医療は対象となりません。

申請方法

1回の治療につき1回の申請とし、治療終了日から起算して1年以内に申請してください。

治療開始日とは、1回の治療における胚移植術に係る治療計画を作成した日のことです。

また、治療終了日とは、1回の治療における妊娠確認を行った日又は医師の判断に基づき計画を中止した日をいいます。

なお、申請期限を過ぎた場合、助成ができない場合がありますので御注意ください。

助成対象(不妊先進医療)2

助成回数

初めて助成を受ける治療開始日の妻の年齢が40歳未満の場合は1子ごとに通算6回とし、40歳以上43歳未満の場合は1子ごとに通算3回の助成が可能です。

ただし、出産又は妊娠12週以降に死産に至った場合は、通算回数を0として新たに助成を申請することができます。

助成額

  • 1回の治療における先進医療に要した額(100円未満切り捨て)とし、1回当たり15万円を限度とします。

提出書類・添付書類

【共通】

  1. 不妊治療(先進医療)費助成申請書(様式第1号)
    ※申請者及び口座名義人は必ず那須塩原市に住民票がある人の名前にしてください。
  2. 不妊治療(先進医療)費助成受診等証明書(様式第2号)
    ※治療を行った病院で記入してもらう必要があります。

【法律上の婚姻をしている夫婦の場合】

上記【共通】の書類と併せて次の書類を提出してください。

  1. 発行から3か月以内の住民票の写し(続柄が記載され、婚姻関係が確認できるものに限る。)。
    ただし、市でその内容を確認できる場合は書類の添付を省略できます。
    ※単身赴任等で夫婦の世帯が別の場合には、発行から3か月以内の戸籍謄本を提出してください。

【夫婦が事実婚関係の場合】

上記【共通】の書類と併せて次の書類を提出してください。

  1. 事実婚関係に関する申立書(様式第3号)
  2. 発行から3か月以内の夫婦それぞれの戸籍謄本

各種申請書類は子育て相談課へ請求するか、このページ下部、または申請様式ダウンロードのページからダウンロードできます。

また、複数の医療機関での治療費を申請する場合は、それぞれの医療機関から証明をもらう必要があります。受診等証明書(様式第2号)を先進医療を行った病院分用意してください。

提出先

子育て相談課 母子保健係(西那須野庁舎2階 那須塩原市あたご町2-3)

 

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来部 子育て相談課 母子保健係

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-38-1356
ファックス番号:0287-38-1515

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