認可地縁団体制度の見直しについて(地方自治法の改正について)

更新日:2023年09月04日

地方自治法及び地方自治法施行規則の改正により、認可地縁団体について、以下のとおり変更となりました。

表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37条)により地方自治法の一部が改正され、認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約又は総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるようになりました。

電磁的方法に該当し得るものとしては、電子メールなどによる送信、ウェブサイト、アプリケーションを利用した表決、情報をディスク等に記録して、当該ディスク等を交付する方法があります。電磁的方法により会員の表決を認めるには、認可地縁団体の規約の改正又は総会の決議が必要となります。規約を改正するためには市長の認可を受ける必要がありますので、事前にご相談ください(規約変更認可申請書の提出が必要となります)。

認可を受けるための要件の見直し(令和3年11月26日施行)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第44号)により地方自治法の一部が改正され、地縁による団体(自治会・町内会)は、不動産等の保有(予定も含む)の有無に関わらず、地域的な共同活動を円滑に行うため市長の認可を受けることができるようになりました。

この改正に伴い、認可申請書に添える書類について、保有資産目録又は保有予定資産目録の提出が不要となります。

書面又は電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)

以下の2つの方法で、総会を開催せずに、書面又は電磁的方法(※)による決議をすることができるようになりました。

(1) 総会で議決すべき場合において、書面又は電磁的方法による決議を行うことに対し て構成員全員の承諾が得られたときには、総会を開催せずに書面又は電磁的方法により決議を行うことができるようになります。この場合、通常どおりの決議要件が適用されます。ただし、書面又は電磁的方法による決議を行うことに対して一人でも反対がいれば、通常どおり総会を開催し討議する必要があります。

(2) 総会で議決すべき事項について、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされます。ただし、一人でも反対がいれば、通常どおり総会を開催し討議する必要があります。

※電子メール、Webサイト、アプリケーション等を利用した方法、磁気ディスク等に記録して、当該ディスク等を交付する方法などのこと。

解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の見直し(令和4年8月20日施行)

認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が3回以上から1回に見直されました。

法改正の概要(令和4年8月20日施行)

認可地縁団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日施行)

総会の議決を経ることにより同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになります。ただし、合併するには市長の認可を受ける必要がありますので、事前にご相談ください。

土地改良区から認可地縁団体への組織変更制度の創設(令和5年4月1日施行)

小規模な土地改良区が、地域の実情に応じて継続可能な体制へ移行する場合に、県知事の認可を受け、地縁認可団体へ組織変更できる仕組みが創設されました。

法改正の概要(令和5年4月1日施行)

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市民生活部 市民協働推進課 自治振興係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7151
ファックス番号:0287-62-7500

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