定額減税に伴う調整給付金

更新日:2024年09月30日

令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税について定額減税が実施されますが、所得の状況により定額減税しきれないと見込まれる方に対し、補足するための給付(調整給付)を実施します。

給付対象

以下の条件をすべて満たす人が調整給付金の支給対象になります。
1. 那須塩原市で令和6年度の個人住民税が課されている。
2. 令和6年度の合計所得金額が1,805万円以下である。
3. 定額減税可能額が、減税前の税額(令和6年分推計所得税額[※]、令和6年度住民税所得割額)を上回る。
[※]令和6年度分個人住民税課税情報(令和5年1月から12月までの所得情報)を基に推計した額
所得税が非課税で、令和6年度住民税の所得割も課されていない人は、定額減税の対象にならないため、調整給付金の給付対象になりません。

給付金額

次の1と2の合算額を万円単位で切り上げた額を給付します。
1. 所得税の定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
2. 個人住民税所得割の定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額

 

【例】納税義務者(令和6年分推計所得税額4万2千円[ア]、令和6年度個人住民税額1万4千円[イ])が妻と子一人を
扶養している場合


所得税分定額減税可能額 3万円×3[内訳:本人+扶養親族数2人]=9万円・・・[A]
個人住民税分定額減税可能額 1万円×3[内訳:本人+扶養親族数2人]=3万円・・・[B]
所得税分控除不足額 [A]9万円-[ア]4万2千円=5万8千円・・・[C]

住民税分控除不足額 [B]3万円-[イ]1万4千円=1万6千円・・・[D]
調整給付金 [C]5万8千円+[D]1万6千円=7万4千円(切り上げて8万円)
なお、減税前の税額が定額減税可能額より大きい場合(減税しきれる場合)は、調整給付の対象外になります。

給付手続き等

給付対象と見込まれる方には8月23日に通知を発送しました。

通知が届いた方は、申請書の返送かオンライン申請による申請手続きをお願いします。

 

給付金の支給について

通知に記載した振込時期より、時間がかかっています。

順次振込中ですので、しばらくお待ちください。

振込後に支給決定通知を発送いたします。

申請書提出期限

令和6年10月31日(木曜日)必着

お問合せ先

那須塩原市給付金コールセンター

0120-33-4205

全日 8:30~20:00

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