【受付は終了しました】令和5年度第3回電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(子ども加算分)
【受付は終了しました】
令和5年度第3回電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(子ども加算分)の申請期限を令和6年9月13日(金曜日)までに延長しました。
また、加算対象の基準について、令和6年8月31日(土曜日)までに生まれた児童を対象とします。
市では、令和5年12月22日の閣議決定に基づき、第2回給付金(非課税世帯に対する1世帯当たり7万円の給付金)及び第3回給付金(均等割のみ課税世帯分)の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対し、児童一人当たり5万円を追加で給付します。
第2回給付金及び第3回給付金(均等割のみ課税世帯分)については、次のリンク先を確認してください。
なお、国において実施が決定した次の給付については、詳細が決定次第、お知らせします。
- 令和6年度において新たに非課税等となる世帯への給付
- 定額減税しきれないと見込まれる方に対する給付
給付対象及び給付額
給付の対象
給付金の対象は、第2回給付金又は第3回給付金(均等割のみ課税世帯分)の支給対象世帯のうち、加算の対象となる児童がいる世帯です。
加算対象児童
加算の対象となる児童は、次の1から3に該当する者です。
- 基準日(令和5年12月1日)現在、支給対象者(原則、世帯主となります。)と同一の世帯に属する18歳以下の者(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者を含みます。)
注)平成17年4月2日以後に生まれた児童 - 基準日の翌日から令和6年8月31日までに、出生により支給対象者と同一の世帯に属することとなった児童
- 支給対象者と同一の世帯に属さない児童のうち、支給対象者と生計を同一にすると認められる児童
注)別世帯の児童を加算の対象にする場合には、「令和5年度第3回電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(子ども加算分)別居監護申立書(PDFファイル:140.7KB)」の提出が必要です。
加算対象外となる場合
次の場合は、上記に該当していても、加算の対象とはなりません。
- その児童が世帯主である場合
- その児童と支給対象者が生計を同一にしていない場合
- その児童が施設に入所している場合
- 既に第3回給付金(子ども加算分)(他市町村からの同様の給付金を含みます。)の給付の対象となっている場合
給付額
加算対象児童一人当たり5万円
給付手続き
(1)手続きが不要な場合
次の場合には、必要な手続きはありません。給付金の振込前に支給案内を送付しますので、給付額、振込先口座等を確認してください。
- 第2回給付金を受給している場合
ただし、次の場合にはそれぞれ書類の提出が必要です。
- 振込先口座を変更する場合
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給口座登録等の届出書(PDFファイル:153.3KB) - 給付金を辞退する場合
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金受給辞退届出書(PDFファイル:100.4KB) - 別世帯の児童を加算対象とする場合
令和5年度第3回電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(子ども加算分)別居監護申立書(PDFファイル:140.7KB)
(2)確認書の返送が必要な場合
次に該当する支給対象世帯には、市から対象者あてに「支給要件確認書」を送付しました。
- 第2回給付金について、支給要件確認書の送付を受けたが給付金を受給していない場合
- 第3回給付金(均等割のみ課税世帯分)について、支給要件確認書の送付を受けた場合
注)第2回給付金又は第3回給付金(均等割のみ課税世帯分)の支給要件確認書に加算対象児童が印字されていますので、確認してください。
注)第2回給付金について、令和6年1月に送付した支給要件確認書を提出した場合には、7万円の支給に併せて(1)と同様に支給案内を送付します。
必要な手続き
必要事項を記載して、同封した封筒により返信してください。
提出書類
- 市から送付した確認書
(3)申請書の提出が必要な場合
次の場合には、申請が必要です。
- 第2回給付金又は第3回給付金(均等割のみ課税世帯分)を受給後、新たに生まれた児童に対する加算を受ける場合
- 別世帯の児童について、子ども加算を受給する場合
必要な手続き
申請書に必要事項を記入して、添付書類とともに窓口に提出、または郵送してください。
提出書類
- 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金申請書(PDFファイル:261.9KB)
- 申請者の本人確認書類の写し
例)運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)など - 振込先口座を確認できる書類の写し
例)キャッシュカードの写し、通帳の金融機関名・口座番号・口座名義人が確認できる部分の写し - 令和5年1月2日以降に転入された方の令和5年度住民税非課税証明書の写し
令和5年1月1日に日本国外にいた場合には、住民税非課税証明書の代わりに、入国した日がわかる書類(パスポート、在留カードなど)の写しを添付してください。
給付金支給時期・申請書等提出期限
給付金支給時期
(1)手続きが不要な場合
令和6年4月
(2)、(3)支給要件確認書又は申請書の提出が必要な場合
支給要件確認書・申請書を提出した日の概ね20日後
申請書等提出期限
令和6年9月13日(金曜日) ※必着
令和5年12月2日以降に生まれた児童に係る申請についても、令和6年9月13日まで
その他
- 本給付金は、法律により差し押さえることを禁止されています。また、課税の対象とはなりません。
申請書・パンフレット
- (記入例)支給要件確認書(第2回給付金)(PDFファイル:302.5KB)
- (記入例)支給要件確認書(第3回給付金(均等割のみ課税世帯分))(PDFファイル:311.6KB)
- 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金申請書(PDFファイル:261.9KB)
- (記入例)電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金申請書(PDFファイル:299.8KB)
- 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給口座登録等の届出書(PDFファイル:153.3KB)
- 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金受給辞退届出書(PDFファイル:100.4KB)
- 令和5年度第3回電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(子ども加算分)別居監護申立書(PDFファイル:140.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 社会福祉課 福祉政策係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-74-2607
ファックス番号:0287-63-8911
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更新日:2024年09月26日